○さぬき市生活保護法施行細則

平成17年8月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長が福祉事務所長に委任する事項は、別に定める。

2 福祉事務所長は、被保護者の利便性を考慮し、市民部生活環境課長及びさぬき市支所及び出張所設置条例(平成14年さぬき市条例第8号)に基づき管内に設置される各出張所の管理者(以下「管理者等」という。)に対して以下の業務を委任することができる。

(1) 保護金品等の交付に関すること。

(2) 診療依頼書(入院外)の交付に関すること。

(3) 法第61条に基づく届出書等の書面の受理に関すること。

(4) その他、必要と思われる業務

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第5号)

(2) ケース番号索引簿(様式第6号)

(3) ケース番号登載簿(様式第7号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(5) 給付券発行一覧表(様式第9号)

(6) 介護券発行一覧表(様式第10号)

(通知)

第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、速やかにその旨を前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第11号)により当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、保護に関する決定及び保護の実施について、福祉事務所長が必要と認める書類を添付するものとする。

(保護の申請書)

第5条 法第7条の規定に基づく生活保護申請を行うときは、生活保護申請書(様式第12号)によりするものとする。ただし、被保護者が医療扶助を申請する場合は、保護変更申請書(傷病届)(様式第13号)によりするものとし、葬祭扶助を申請する場合は、葬祭扶助申請書(様式第14号)によりするものとする。

2 前項本文の申請書には、次に掲げる書類を必ず添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第15号)

(2) 資産申告書(様式第16号)

(3) 同意書(様式第17号)

3 第1項本文の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第18号)

(2) 家賃(地代)証明書(様式第19号)

(3) 住宅補修計画書(様式第20号)

(4) 生業計画書(様式第21号)

(5) その他必要と認める書類

(保護決定通知書等)

第6条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の書面は保護決定(変更)通知書(様式第22号)又は保護申請却下通知書(様式第23号)により、法第25条第2項に規定する書面は保護決定(変更)通知書によるものとする。

2 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第24号)によりするものとする。

(書面による指導及び指示)

第7条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第25号)によりするものとする。

(検診の命令等)

第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)によりするものとする。

2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者について検診を行った医療機関は、検診書・検診料請求書(様式第27号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(調査の嘱託等)

第9条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、生活保護調査依頼書(様式第28号)によりするものとする。

(扶養の照会等)

第10条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養の義務の履行について照会するときは、生活保護扶養照会書(様式第29号)によりするものとする。

2 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、扶養義務者に対する要保護者保護決定通知書(様式第29号の2)によりするものとする。

3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告依頼書(様式第29号の3)によりするものとする。

(入所等の依頼)

第11条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)依頼書(様式第30号)によりするものとする。

(保護金品の支給方法)

第12条 福祉事務所長又は管理者等は、被保護者その他保護金品の交付を受けることのできる者(以下「被保護者等」という。)に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求め照合の上交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、第2条第2項第1号の規定により、被保護者等に対する保護金品の交付を委任するときは、福祉事務所長が指定する交付の日の前日までに、当該管理者等に対し、生活保護費支給内訳書(様式第31号)及び当該交付に要する資金を交付する。

3 管理者等は、当該保護金品交付の日から起算して5日以内に、当該被保護者等の受領印のある生活保護費支給明細書を添付して、これを福祉事務所長に提出するものとする。

(意見書等の提出)

第13条 福祉事務所長は、被保護者に対する医療扶助の要否について、法による指定を受けた医療機関、施術者又は治療材料の取扱業者から意見を求めるときは、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを提出させるものとする。

(1) 医療要否意見書(様式第32号)

(2) 結核入院要否意見書(様式第33号)

(3) 精神疾患入院要否意見書(様式第34号)

(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第35号)

(5) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第35号の2)

(6) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第35号の3)

2 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(医療券等の交付)

第14条 医療扶助の現物給付は、次に掲げる医療券等を交付して行うものとする。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第36号)

(2) 生活保護法治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第37号)

(3) 生活保護法施術券・施術報酬請求明細書(様式第38号様式第38号の2)

(4) 生活保護法施術費給付承認書(様式第39号)

(5) 診療依頼書(入院外)(様式第40号様式第40号の2)

(診療依頼書の交付)

第15条 管理者等は、第5条第1項の規定により被保護者から保護変更申請書(傷病届)(様式第13号)が提出されたときは、直ちに前条第5号に規定する診療依頼書(入院外)を当該被保護者に交付するとともに、速やかに当該保護変更申請書(傷病届)を福祉事務所長に送付するものとする。

(診療依頼書の選択)

第16条 福祉事務所長又は管理者等は、診療依頼書(入院外)の交付に当たっては、被保護者の希望を聴取し、所定の様式(様式第40号又は様式第40号の2)のいずれか一方を交付するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第17条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第41号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書等)

第18条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に係る決定について通知するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第42号)又は就労自立給付金申請却下通知書(様式第43号)によりするものとする。

(進学準備給付金申請書)

第18条の2 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第43号の2)によるものとする。

(進学準備給付金支給決定通知書等)

第18条の3 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に係る決定について通知するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第43号の3)によりするものとする。

(被保護者の届出)

第19条 被保護者は、法第61条の規定による届出は、被保護者異動(変動)届出書(様式第44号)によりしなければならない。ただし、収入状況の変動の届出については収入申告書によるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第20条 福祉事務所長は、法第62条第4項の規定による通知を行うときは、弁明通知書(様式第45号)によるものとする。

(費用返還義務に係る通知)

第21条 福祉事務所長は、法第63条の規定による通知を行うときは、費用返還義務発生通知書(様式第46号)又は費用返還通知書(様式第47号)によるものとする。

(費用の徴収に係る通知)

第22条 福祉事務所長は、法第78条の規定による通知を行うときは、費用徴収適用通知書(様式第48号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第23条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第49号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧さぬき市生活保護法施行細則(平成14年さぬき市告示第46号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前のさぬき市生活保護法施行細則の様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成27年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(さぬき市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前のさぬき市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第5条のうち、さぬき市予算規則第2条第5項の改正規定中「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第3条」を「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第4条第1項」に改める部分並びに第6条、第9条及び第13条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年10月4日から施行する。ただし、様式第41号の改正規定及び次項の規定は、令和4年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日において、この規則による改正前の様式第41号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市生活保護法施行細則

平成17年8月22日 規則第55号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月22日 規則第55号
平成19年3月30日 規則第25号
平成26年7月1日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年10月4日 規則第48号