○さぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱

平成18年2月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の自主財源の確保を図ることを目的として実施するさぬき市有料広告掲載事業(以下「広告事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において広告事業とは、次に掲げる市が管理する資産等に広告を掲載し、若しくは掲出し、又は命名し、これに伴う対価を徴収することをいう。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の構築物

(4) 庁用車等

(5) コミュニティバスの車両及びバス停留所標識

(6) その他広告掲載媒体として活用できるもの

(広告の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告の掲載をしない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

(3) 社会問題についての主義主張に係るもの

(4) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(5) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(6) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(7) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

(8) 国内世論が大きく分かれているもの

(9) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの

(10) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの

(11) さぬき市又は国等が推奨していると誤解させるようなもの

(12) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種

 マルチ商法、催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの

 ギャンブル性を有する業種

 消費者金融

 市税を完納していない事業者

 過去5年間にさぬき市から、12箇月以上の競争入札の指名停止を受けた事業者又はさぬき市から現に競争入札の指名停止を受けている事業者

 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者

 その他社会問題を起こしている業種又は事業者

(13) 消費者保護の観点から適切でないもの

 誇大な表現(誇大広告)であるもの(根拠となる資料を要する。)及び根拠のない表示や誤認を招くようなもの

 虚偽の内容を表すもの

 責任の所在が明確でないもの

(14) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

 暴力や犯罪を肯定し、助長・連想するような表現をするもの

 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をするもの

 青少年の身体、精神及び教育に有害なもの

(15) その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告の順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公益的法人及びこれらに類するものの広告

(2) 私企業のうち、市内に事業所を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、原則として公募するものとし、広報紙及びホームページ等により行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、広告代理行を営む者に委託することができる。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿及び図面等を添えて、市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、その結果を有料広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。ただし、市長は、必要がある場合は、申込者に修正を求めることができる。

2 前項の場合において、広告掲載が適当と認める申込みが掲載募集枠数を超過する場合は、抽選により広告掲載を決定するものとする。

(広告料の納入)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告料を一括納入しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、市の市税等を完納していなければならない。実際に広告を掲載する者が広告主と異なる場合においても同様とする。

3 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、香川県屋外広告物条例(昭和40年香川県条例第18号)に規定する許可を受けなければならない。

(掲載決定等の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告料を納入しなかったとき。

(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 広告主は、前項の規定による広告掲載の決定の取消しに伴う損害については、市長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。

(広告料の還付)

第12条 広告料は、原則として還付しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなったときは、還付することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年2月24日から施行する。

(平成19年告示第93号)

この要綱は、平成19年7月19日から施行する。

(平成20年告示第120号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年告示第126号)

この要綱は、平成25年12月9日から施行する。

(令和4年告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱様式第1号及びさぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱

平成18年2月24日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)