○さぬき市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月29日

告示第51号

(設置)

第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市地域包括支援センター

(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲935番地1 さぬき市寒川庁舎内

(事業)

第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64に掲げる事業のうち市長が必要と認める事業

(職員の配置等)

第4条 包括支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 社会福祉士

(3) 保健師

(4) 主任介護支援専門員

(5) その他市長が必要と認める職員

2 包括支援センターの職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、包括支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 前項第2号以下の職員は、所長の命を受け、包括支援センターの業務を処理する。

(休業日等)

第5条 包括支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する包括支援センターの休業日又は利用時間を変更することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、包括支援センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条のうち、さぬき市声の広報発行事業実施要綱第6条第1項の改正規定中「、市民部生活環境課及び各支所」を「及び市民部生活環境課」に改める部分、第3条の規定、第5条中さぬき市音声告知放送実施要綱第3条の改正規定並びに第13条及び第16条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

さぬき市地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月29日 告示第51号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月29日 告示第51号
平成31年3月29日 告示第66号
令和3年7月16日 告示第117号