○さぬき市まちづくり寄附条例

平成19年12月18日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、さぬき市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、多様な人々の参加とその思いを具体化することにより、まちづくりの基本理念である「守る つなぐ 進化する」に基づく取組に資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまちづくり事業

(2) 安全、安心、快適に暮らせるまちづくり事業

(3) 健全な心身と思いやりを育むまちづくり事業

(4) 学ぶ意欲と豊かな心を育むまちづくり事業

(5) 人と地球にやさしいまちづくり事業

(6) 市民協働による、持続可能な自主自立のまちづくり事業

(7) その他目的達成のために必要な事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、さぬき市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 第2条第7号を指定した寄附金については、目的達成のために市長が必要と認める事業に要する費用に充てることができる。

3 市長は、基金の積立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度の終了後3月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のさぬき市まちづくり寄附条例(以下「改正前条例」という。)第4条の規定により自らの寄附金を財源として実施する事業としてあらかじめ指定した場合における当該事業については、当該寄附者からの特段の申出が無い限り、改正前条例第2条第1号の事業はこの条例による改正後のさぬき市まちづくり寄附条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号の事業と、改正前条例第2条第2号の事業は改正後条例第2条第2号の事業と、改正前条例第2条第3号の事業は改正後条例第2条第6号の事業と、改正前条例第2条第4号及び第6号の事業は改正後条例第2条第4号事業と、改正前条例第2条第5号の事業は改正後条例第2条第3号の事業と、改正前条例第2条第7号の事業は改正後条例第2条第5号の事業とみなし、引き続きこれらの事業に費用を充てるものとする。

さぬき市まちづくり寄附条例

平成19年12月18日 条例第43号

(平成27年7月6日施行)