○さぬき市職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成19年12月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第4条の規定に基づき、給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めるものとする。

2 給料表の適用については、それぞれ当該給料表に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第2条 医療職給料表(1)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 診療所に勤務し、医療業務に従事する医師

(2) その他市長の認める者

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第3条 医療職給料表(2)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 診療所に勤務し、本来の業務に従事する診療放射線技師、理学療法士及び作業療法士

(2) その他市長の認める者

(医療職給料表(3)の適用範囲)

第4条 医療職給料表(3)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 診療所に勤務し、看護業務に従事する看護師及び准看護師

(2) その他市長の認める者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

さぬき市職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成19年12月26日 規則第43号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年12月26日 規則第43号
平成21年3月25日 規則第12号
平成22年3月29日 規則第7号