○さぬき市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年さぬき市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに(当該自己啓発等休業に係る大学等課程の履修の許可を受け、又は国際貢献活動としての奉仕活動への参加が決定されることとなる日が当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前の日後となる場合にあっては、当該許可を受けた日又は参加が決定された日後、速やかに)行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(報告に係る書類の提出)

第6条 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の規定による報告について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後において自己啓発等休業をするため、自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、同日前においても、第3条第1項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

(平成30年規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年2月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)