○さぬき市JR志度駅南駐車場条例施行規則

平成21年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市JR志度駅南駐車場条例(平成21年さぬき市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 さぬき市JR志度駅南駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定による駐車場の利用の許可は、次のとおりとする。

(1) 一時駐車の利用の許可については、駐車券の交付により許可があったものとみなす。

(2) 定期駐車の利用の許可を受けようとする者は、駐車場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項第2号の申請書の提出があったときは、その内容が条例及びこの規則の規定に適合しているかどうかを審査し、利用許可をするときは、許可証(様式第2号)及び定期駐車券を当該申請者に交付するものとする。

3 利用許可の期間は、申請者が駐車場の利用を開始しようとする日からその日の属する年度の末日までの範囲内で、指定管理者が決定する。

4 第2項の規定により利用許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)が当該利用許可の期間終了後引続き駐車場を利用しようとするときは、再度利用許可を受けなければならない。

(許可証の表示)

第4条 定期利用者は、駐車場を利用するときは、駐車する車両の前面ガラスの内側に置き、前方からはっきり見える位置に許可証を表示しなければならない。

(利用許可内容の変更及び利用中止の届出)

第5条 定期利用者は、利用許可の内容に変更があるときは、速やかに指定管理者に届け出るものとする。

2 定期利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、中止しようとする日の属する日の前月20日までに指定管理者に届け出るものとする。

(利用者の届出義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定管理者に届けなければならない。

(1) 駐車場の施設若しくは駐車場に駐車中の他の自動車を汚損し、又は損傷したとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(駐車料金の一部の市への納付)

第7条 条例第11条第6項の規定により規則で定める額は、定期駐車にあっては駐車料金に利用台数を乗じて得た金額の2分の1とし、一時駐車にあっては、1月1区画1,000円を基準として、別に協定で定める額とする。

2 指定管理者は、毎月、翌月末日までに、市の発行する納入通知書により納付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市JR志度駅南駐車場条例施行規則

平成21年3月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)