○さぬき市病院事業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

平成22年4月1日

規則第15号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき病院事業の管理者が職員の任免につきあらかじめ市長の同意を要する職員の範囲は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(1) 副院長

(2) 局長

(3) 部長

(4) 次長

(5) 経営管理局の課長及びこれに相当する職

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市病院事業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

平成22年4月1日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 規則第15号