○さぬき市民病院の使用料及び手数料に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、さぬき市民病院を利用した場合に徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 条例第7条第1号及び第4号の規定により病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が定めた額は、別表の規定により算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(消費税法別表第1第8号に規定する医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する使用料については、別表の規定により算出して得た使用料の額)とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項に定めるもののほか、集団検診その他管理者が必要と認める場合に徴収する使用料等の額は、所要原価を基準として、管理者が別に定める。

(使用料等の納付時期)

第3条 使用料等の納付時期は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、管理者が指定する日とする。

(1) 入院患者の入院料及び診療費 納入通知書を受領した日から1週間を経過するまでの日又は退院の日のいずれか早い日

(2) 外来患者の診療費 その診療を行った日

(3) 文書料 その文書を交付した日

(4) 社会保険若しくは国民健康保険又は契約若しくは協定によるもの その定める日

(5) 検査の手数料 その検査を行う日の前日までの日

(6) 前各号に定めるもの以外の使用料等 第1号の規定の例により管理者が指定する日

(使用料等の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第2号)

この規程は、平成24年1月30日から施行する。

(平成26年病管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第9号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年病管規程第6号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年病管規程第6号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年病管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年病管規程第4号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年病管規程第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前別記様式による様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 使用料

項目

単位

金額

入院室特別使用料

特別室

1日につき

6,500円

個室

1日につき

4,500円

分べん世話料(正常分べん・帝王切開・骨盤位)

時間内

1回につき

180,000円

(多胎の場合にあっては、第2児から1児につき105,000円を加算した額)

時間外

1回につき

190,000円

(多胎の場合にあっては、第2児から1児につき110,000円を加算した額)

深夜

1回につき

200,000円

(多胎の場合にあっては、第2児から1児につき115,000円を加算した額)

母乳外来

ベーシックケア

1回につき

1,000円

(さぬき市民病院において分べんをした者又はセミオープンシステムを利用した者が当該分べん等に伴ってケアを受ける場合(以下この表において「分べん等に伴う受診」という。)にあっては、無料)

乳房トラブルケア

1回につき

3,000円

(分べん等に伴う受診にあっては、2,000円)

トータルケア

1回につき

3,500円

(分べん等に伴う受診にあっては、2,500円)

産科医療補償制度掛金

1回につき

12,000円

流産組織染色体検査

1回につき

60,000円

NST(ノンストレステスト)

1回につき

500円

新生児関連料

世話料

1日につき

8,000円

介助料

1日につき

4,400円

保育器

1日につき

3,000円

先天性代謝異常検査

1回につき

1,500円

拡大新生児スクリーニング検査

1回につき

10,000円

人工妊娠中絶料

妊娠12週未満

1回につき

100,000円

(別途入院料を徴収)

妊娠12週以上22週未満

1回につき

110,000円

(別途分べん世話料及び入院料を徴収)

人工受精

1回につき

4,762円

卵管結さつ術

1回につき

100,000円

(別途入院料を徴収)

帝王切開と卵管結さつ術の併用

1回につき

60,000円

リング装置料

挿入

1回につき

28,572円

抜去

1回につき

9,524円

パイプカット

1回につき

80,000円

外来透析食事料

1回につき

600円

小児付添食事料

1回につき

600円

精神科相談料

1回につき

3,400円

カウンセリング料

1回につき

2,000円

レントゲンフイルムのコピー

半切

1枚につき

591円

大四つ切

1枚につき

562円

B4

1枚につき

534円

検査画像等の光ディスクへのコピー

1枚につき

1,000円

容器代

水薬用 大

1個につき

96円

水薬用 小

1個につき

48円

軟こう用

1個につき

48円

病衣貸与料

1日につき

71円

死後の処置料

1回につき

4,762円

訪問診察、看護等に係る交通費(さぬき市以外への訪問に限る。)

1月につき

477円

おむつ等日常生活に係る用品代

 

実費

長期特別入院保険外併用療養費特別料金

1日につき

2,728円

備考

1 「時間内」とは、さぬき市民病院診療規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第1号)第4条に規定する外来診療の休診日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間をいう。

2 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。

3 「時間外」とは、時間内及び深夜以外の時間をいう。

4 「ベーシックケア」とは、じょく婦に対し問診、身体測定、直母量測定、授乳指導、乳房ケア指導及び育児指導を行うことをいう。

5 「乳房トラブルケア」とは、じょく婦に対し乳房に異常が生じた場合に乳房マッサージを行うことをいう。

6 「トータルケア」とはじょく婦に対しベーシックケア及び乳房トラブルケアに加えて乳汁分泌促進、直接授乳困難、乳質管理、卒乳・断乳ケア等の支援を行うことをいう。

7 「セミオープンシステム」とは、さぬき市民病院と香川大学医学部附属病院とが連携して妊婦の産前産後の健診及びケア並びに分べんを総合的に支援する制度のことをいう。

2 手数料

項目

単位

金額

文書作成手数料

普通診断書

1通につき

2,000円

健康診断書

1通につき

2,000円

特別診断書

1通につき

5,000円

死亡診断書

1通につき

3,000円

死体(胎)検案書

1通につき

5,000円

診療報酬明細書

1通につき

3,000円

各種証明書

1通につき

1,000円

学校提出用診断書(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による治癒証明書、耳鼻・眼科検診に係る治癒証明書)

1通につき

500円

診察券再発行手数料

1枚につき

96円

備考 同一文書を同時に2通以上作成する場合は、2通目以降については1通につき当該金額の半額とする。

画像

さぬき市民病院の使用料及び手数料に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成24年1月30日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月10日 病院事業管理規程第3号
平成26年12月26日 病院事業管理規程第9号
平成29年7月1日 病院事業管理規程第6号
平成30年6月29日 病院事業管理規程第6号
令和元年10月1日 病院事業管理規程第3号
令和元年11月1日 病院事業管理規程第4号
令和3年11月9日 病院事業管理規程第8号
令和4年3月30日 病院事業管理規程第3号
令和5年5月23日 病院事業管理規程第6号