○さぬき市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱
平成22年1月18日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県内八市の発注による建設工事等及び県内八市による市有財産の売払いの契約、指定管理者の指定等からの暴力団等からの排除に関する協定書(平成23年2月22日付け締結)の規定に基づき、さぬき市不当要求行為等防止対策要綱(平成16年さぬき市訓令第7号)に定めるもののほか、さぬき市が発注する建設工事及び物品の買入れ等(以下「建設工事等」という。)の契約の相手方(以下「契約者」という。)が当該契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等の対応を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、これに係る測量・建設コンサルタント業務等をいう。
(2) 物品の買入れ等 物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為(建設工事を除く。)をいう。
(3) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行う全ての者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(7) 不当要求行為 不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等の契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(8) 不当要求行為対策責任者 不当要求行為に関し、契約者からの報告聴取、警察署との協議及び契約者に対する支援・情報提供等を行う責任職員(当該建設工事等を所管する課等の長をいう。)をいう。
(報告・届出等)
第3条 契約者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等は、不当要求行為報告・届出書(別記様式)により、市に報告し、及び警察署に届け出なければならない。
3 市長は、契約者が第1項の報告又は届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、さぬき市建設工事指名停止等措置要領(平成14年さぬき市告示第36号)の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(基本的手順)
第4条 契約者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等については、前条第1項の規定による報告及び届出を行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに不当要求行為報告・届出書により、市に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(不当要求行為対策責任者等の責務)
第5条 不当要求行為対策責任者及び総務部財産活用課長は、次の責務を負うものとする。
(1) 不当要求行為対策責任者は、契約者、警察署等と緊密な連携を図り、建設工事等への暴力団等の不当な介入の排除及び未然防止に努めること。
(2) 不当要求行為対策責任者は、建設工事等の適切な進行管理を図るとともに、契約者に対する支援・情報提供等に努めること。
(3) 不当要求行為対策責任者は、不当要求行為の処理について、当該建設工事等を所管する部局の長及び総務部財産活用課長に報告すること。
(4) 不当要求行為対策責任者及び総務部財産活用課長は、香川県警察本部と連携し、不当要求行為に対する対応策を検討し、契約者の支援・指導をすること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等に対する不当要求行為排除対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年2月18日から施行する。
2 第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに契約する建設工事等について適用する。
附則(平成23年告示第16号)
この要綱は、平成23年2月22日から施行し、改正後のさぬき市発注工事等に対する不当要求行為排除対策要綱の規定は、平成23年2月22日以後新たに契約する建設工事等から適用する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。