○さぬき市有財産の売払い等における暴力団等の排除に関する要綱

平成23年2月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県内八市の発注による建設工事等及び県内八市による市有財産の売払いの契約、指定管理者の指定等からの暴力団等からの排除に関する協定書(平成23年2月22日付け締結)の規定に基づき、市が行う市有財産の一般競争入札又は公募方式による売払いに係る申込者並びに公募方式による貸付け及び目的外使用許可に係る申請者(以下「申込者等」という。)からの暴力団等の排除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込者等の資格)

第2条 法令に定めがあるもののほか、申込者等に必要な資格として、次の各号のいずれにも該当しないことを要件とするものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び別表に該当するもの

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員

(誓約書の提出)

第3条 市有財産の一般競争入札又は公募方式による売払いに係る申込み又は公募方式による貸付け若しくは目的外使用許可に係る申請(以下「申込み等」という。)に当たっては、当該申込者等は、前条各号に該当しない者であることを誓約する書面を提出するものとする。

(申込み等の無効)

第4条 第2条各号のいずれかに該当する者がした申込み等は、これを無効とする。

(用途制限)

第5条 市有財産の一般競争入札又は公募方式による売払いに係る契約においては、別に条件として付するもののほか、当該契約に係る物件の用途を制限するため、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供しないこと。

(2) 団体規制法第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供しないこと。

2 前項各号に掲げる条件に違反した場合は、当該契約を解除するほか、違約金を徴するものとする。

この要綱は、平成23年2月22日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 暴力団関係者(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるもの

(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるもの

(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるもの

(4) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるもの

(5) 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるもの

さぬき市有財産の売払い等における暴力団等の排除に関する要綱

平成23年2月22日 告示第17号

(平成23年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年2月22日 告示第17号