○さぬき市総合災害補償規程

平成23年8月10日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が設置する学校の管理下にある者又は社会体育活動等の市が主催する行事若しくは活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合等の補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施等)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する行事若しくは活動(以下「行事等」という。)に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したことにより急激に生じた中毒を含む。ただし、有毒ガス又は有毒物質を継続的に吸入し、吸収し、又は摂取したことにより生じた中毒並びに細菌性中毒及びウイルス性食中毒については、この限りでない。

3 行事等の所定の集合場所又は解散場所と被災者の住居の通常の経路による往復途上については、次の各号のいずれにも該当するときに限り、第1項の行事等への参加中であるものとみなす。

(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する以前において、市が備える被保険者名簿に当該被災者の氏名があらかじめ記載されていること。

(2) 当該集合場所又は解散場所が、市の備える資料により確定していること。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付金を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童又は生徒については、医療補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規程に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、支払わない補償金の範囲は、その者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、支払わない補償金の範囲は、その者の被った傷害に係る部分に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、支払わない補償金の範囲は、その者の被った傷害に係る部分に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか、頚部症候群(むちうち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアのスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(特約等の準拠)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約及び死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定による。

この規程は、平成23年8月10日から施行する。

(平成26年告示第89号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 200,000円~5,000,000円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日以下 10,000円

入院日数6日以上15日以下 30,000円

入院日数16日以上30日以下 60,000円

入院日数31日以上60日以下 90,000円

入院日数61日以上90日以下 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院日数6日以上15日以下 10,000円

通院日数16日以上30日以下 30,000円

通院日数31日以上60日以下 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

さぬき市総合災害補償規程

平成23年8月10日 告示第89号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成23年8月10日 告示第89号
平成26年4月18日 告示第89号