○さぬき市学校支援ボランティア運営委員会設置要綱

平成23年7月28日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 さぬき市教育委員会は、学校支援ボランティア推進事業(以下「学校支援事業」という。)の円滑かつ効果的な運営を図るため、さぬき市学校支援ボランティア運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校支援事業の実施状況の把握に関すること。

(2) 学校支援事業の普及啓発に関すること。

(3) 学校支援事業実施後の検証及び評価に関すること。

(4) その他学校支援事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 社会教育・学校教育関係者

(2) PTA関係者

(3) 社会福祉・児童福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育長が適当と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

2 この要綱による最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱された日から当該委嘱された日の属する年度の次年度の末日までとする。

3 この要綱による最初の会議は、第5条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

さぬき市学校支援ボランティア運営委員会設置要綱

平成23年7月28日 教育委員会告示第4号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年7月28日 教育委員会告示第4号