○さぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱

平成24年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救急救援活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震対策を実施する者に対し、さぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急輸送道路 香川県地域防災計画で緊急輸送路として指定された道路をいう。

(2) 沿道建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第3号に規定する建築物をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣の特別な認定等を受けた工法によるものは除く。

(3) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のものをいう。

(4) 建築物 共同住宅及び住宅以外の建築物をいう。

(5) 耐震対策 建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修又は建替えをいう。

(6) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により耐震診断技術者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。

(7) 補強設計 耐震診断に基づき、設計者(前号における「耐震診断技術者」と同等以上の者とする。)が設計する建築物の補強工事の設計(建替えを行う場合の建築設計を含む。)をいう。

(8) 耐震改修 基本方針の別添第2「建築物の耐震改修の指針」に示す方法により行う地震に対する建築物の安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(9) 建替え 現に存する建築物を除却し、当該建築物の敷地に同じ用途の建築物を新たに建築することをいう。

(補助対象建築物)

第3条 耐震対策のうち耐震診断の補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に適合する建築物とする。

(1) 市内に、昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路の沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。)であること。

(2) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)の規定に適合している建築物であること。

(3) この要綱に基づく耐震対策を過去に行っていないこと。

2 耐震対策のうち補強設計、耐震改修及び建替えの補助金の交付の対象となる建築物は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に適合する建築物とする。

(1) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められるものであること。

(2) 建築物については、耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

(3) 共同住宅については、耐震改修促進法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

(4) 基本方針の別添1「建築物の耐震診断の指針」又は国がこれと同等と認めた耐震診断の方法により、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 建築物の所有者であること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める額を限度とする。

(1) 耐震診断 1棟につき次に定める額

 面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり3,670円

 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり1,570円

 面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,050円

 設計図書の復元に要する費用は、157万円を限度として加算することができる。

(2) 補強設計 前号に定める額又は住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)第2―1―ハに基づく建築設計費の限度額のいずれか少ない額

(3) 耐震改修及び建替え 次の区分に応じ、当該額に補助対象となる延べ面積を乗じて得た額。ただし、建築物の建替えは、従前建物の耐震改修に要する費用相当分の額又は次のからに定める限度額のいずれか少ない額

 共同住宅(マンションを除く。)の耐震改修工事費 1平方メートル当たり34,100円

 マンションの耐震改修工事費 1平方メートル当たり50,200円。ただし、耐震診断の結果Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は1平方メートル当たり55,200円、免震工法等特殊な工法による場合は1平方メートル当たり83,800円

 住宅以外の建築物の耐震改修工事費 1平方メートル当たり51,200円。ただし、耐震診断の結果Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は平方メートル当たり56,300円、免震工法等特殊な工法による場合は1平方メートル当たり83,800円

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 耐震診断 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は4,000,000円のいずれか少ない額

(2) 補強設計 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は4,000,000円のいずれか少ない額

(3) 耐震改修及び建替え 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は60,000,000円のいずれか少ない額

(事業計画書の提出)

第6条 耐震対策を実施しようとする者は、あらかじめ、事業計画書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認することを決定したときは、事業計画承認通知書(様式第2号)により前項の事業計画書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第8条 第6条の規定による承認を受けた者で補助金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、前条の規定にかかわらず、当該耐震対策の実施に係る契約を締結する前に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付申請書に別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断・補強設計 様式第3号

(2) 耐震改修・建替え 様式第4号

2 前項第2号に掲げる耐震対策を行おうとする者は、当該年度の係る部分について、申請しなければならない。

3 建築物が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第7条の規定にかかわらず、緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「補助金交付決定通知書」という。)によるものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助金の交付決定の前に、耐震対策に着手しないこと。

(3) この事業に着手したときは、着手の日から10日以内に着手届を市長に提出すること。

(4) 補助事業の内容を変更するときは、速やかに申請書を提出し、市長の承認を受けること。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに申請書を提出し、市長の承認を受けること。

(6) 補助事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了しないとき、又はその遂行が困難になった場合は、速やかに報告書によって市長に報告し、その指示を受けること。

(7) 補助事業が完了したときは、20日以内に実績報告書を市長に提出しなければならない。

(8) 市の補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了後5年間保存すること。

(9) 市長が必要あると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(10) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(11) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(着手届)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震対策に着手したときは、着手の日から10日以内に耐震対策着手届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(中間検査の実施等)

第12条 市長は、耐震対策のうち耐震改修又は建替えにおいて必要があると認めるときは、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、交付決定者は、当該耐震改修又は建替えに係る工事が当該指定された工程に達したときは、耐震対策中間検査申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により耐震対策中間検査申請書の提出があったときは、当該耐震改修又は建替えが適正に実施されているかどうかについて、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、中間検査を行った結果、当該耐震改修又は建替えが適正に実施されていないと認める場合には、交付決定者に対し、必要な指示を行うものとする。

4 市長は、前3項の規定による中間検査を行うほか、耐震改修又は建替えにおいて必要があると認めるときは、交付決定者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又はその職員に建築物その他の物件若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。

(申請内容の変更等)

第13条 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、第7条の規定にかかわらず、緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付変更承認申請書(様式第8号。以下「補助金交付変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

2 耐震対策のうち耐震改修又は建替えに係る交付決定者は、前項の規定にかかわらず、補助金の額に変更が生じない次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、耐震対策事業内容変更承認申請書(様式第9号。以下「事業内容変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(1) 補助の対象となる部分の面積、配置、構造等の変更

(2) 事業工程の大幅な変更

(3) その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定める変更

3 市長は、第1項の規定による補助金交付変更承認申請書又は前項の規定による事業内容変更承認申請書の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、それぞれ緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金変更承認通知書(様式第10号)又は耐震対策事業内容変更承認通知書(様式第11号)により当該変更承認を申請した者に通知するものとする。

(耐震対策の中止又は廃止)

第14条 規則第9条第1項第2号に規定する手続は、第7条の規定にかかわらず、速やかに緊急輸送道路沿道建築物耐震対策中止(廃止)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合は、補助金の交付決定がなかったものとする。

(耐震対策が期日までに完了しない場合等の報告)

第15条 交付決定者は、耐震対策が第8条の交付決定を受けた完了予定年月日までに完了しないとき、又はその実施が困難になったときは、速やかに耐震対策完了期日変更報告書(様式第13号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(耐震対策の実施に当たっての基準)

第16条 交付決定者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従って、耐震対策を実施しなければならない。

(実施命令)

第17条 市長は、交付決定者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って耐震対策を実施していないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って耐震対策を実施すべきことを命ずることができる。

(完了実績報告)

第18条 規則第10条の規定による実績報告は、第7条の規定にかかわらず、当該完了の日から起算して20日以内に、耐震対策完了実績報告書(様式第14号)別表第3に掲げる関係書類を添えて、行わなければならない。

2 耐震対策のうち耐震改修又は建替えに係る工事が翌年度にわたる場合は、2月末日までに耐震対策年度終了実績報告書(様式第15号)別表第3に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第19条 規則第11条に規定する補助金の額の確定は、前条の規定による耐震対策完了実績報告書又は耐震対策年度終了実績報告書の提出を受け、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、報告に係る耐震対策の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第7条の規定にかかわらず、速やかに緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付額確定通知書(様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第20条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、市長が指定する請求書を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第21条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに、補助金を口座振替の方法により交付するものとする。

(是正のための措置)

第22条 市長は、第18条の耐震対策完了実績報告書又は耐震対策年度終了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震対策の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第23条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、耐震対策に着手したとき。

(5) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(6) 耐震対策の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 耐震対策の実施ができないとき。

(補助金の返還)

第24条 規則第14条第2項の規定による返還命令は、緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金返還請求書(様式第17号)により行うものとする。

2 市長は、前項の返還命令により補助金が返還された場合において、当該補助が国及び県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び香川県に返還するための措置を講ずるものとする。

(指導及び監督)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、第10条の着手届を提出した交付決定者、耐震診断者、補強設計者、耐震改修若しくは建替えに係る工事の施工者等(以下次項において「施工者等」という。)に対して耐震対策の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。

2 市長は、施行者等に対し、耐震対策の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(適用除外)

第26条 この要綱の規定は、国、公共団体、国又は公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他これらに類する法人として市長が定める法人が所有する建築物については、適用しない。

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第114号)

この要綱は、平成26年6月30日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第84号の2)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成29年告示第148号)

この要綱は、平成29年12月22日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和元年告示第49号)

この要綱は、令和元年10月9日から施行する。

(令和3年告示第78号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

別表第1(第6条関係)

区分

添付書類

耐震診断

1 耐震診断計画書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 耐震診断技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 耐震診断の工程表

(3) 耐震診断の基準とする診断基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

補強設計

1 耐震診断結果報告書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 耐震診断技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)

(3) 耐震診断の基準とする診断基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

2 補強設計計画書又は建替え設計計画書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 補強設計技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 補強設計の工程表

(3) 補強設計の基準とする設計基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

耐震改修工事

1 土地の所有者の承諾書(借地の場合)

2 基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)

3 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたことを証する書面の写し

4 耐震改修促進法第17条第3項の規定による建築物の耐震改修の計画認定書等の写し

5 補強設計結果報告書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 補強設計技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 耐震性能判定表(補強前及び補強後)

(3) 耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)(補強前及び補強後)

(4) 補強設計の基準とした設計基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

6 改修工事に関する設計図書等

(1) 改修工事施工者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 改修工事工程表

(3) 補強箇所が分かる図面等

建替え工事

1 土地の所有者の承諾書(借地の場合)

2 申請者が分譲マンション管理組合等の場合は、管理組合等の規約及び建替えを行う旨が記載された決議書等の書面

3 基準法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し

4 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたことを証する書面の写し

5 建替え設計結果報告書(下記の事項の他、必要な事項を明記したもの)

(1) 設計技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 建替え計画概要(建替えとする理由、構造、規模、用途等)

※ 既存及び建替えに係るものについて明記すること

(3) 耐震性能判定表(補強前)

(4) 耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)(補強前)

6 建替え工事に関する設計図書等

(1) 建替え工事施工者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 建替え工事工程表

(3) 現況の配置図、各階平面図及び建替え後の配置図、各階平面図等

共通

1 基準法第3条第2項に該当する旨を証明する書類(建築確認済証の写し又は完了済証の写し。場合によっては昭和56年5月31日以前に建築着工されたことが証明できる書類、その他)

2 建物全部事項証明書又は建築物の所有者が確認できる書類(所有状況に応じて、次のいずれかの書類)

(1) 建築物の所有者が複数の場合は、代表者承諾書と共有者全員の同意書

(2) 分譲マンションの管理組合等の場合は、管理組合等の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類

(3) 所有者が法人の場合は、法人全部事項証明書

3 既存建築物に係る図書

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図、各階平面図及び求積図

(3) 立面図等(建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び道路幅員が分かる図面

(4) 耐震対策をしようとする建築物の状況が分かる写真

4 その他、市長が必要と認めた書類

別表第2(第8条関係)

区分

添付書類

耐震診断

1 耐震診断に要する額の根拠となる書類(見積書等の写し)

補強設計

1 補強設計又は建替え設計に要する額の根拠となる書類(見積書等の写し)

2 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)第2―1―ハに基づく建築設計費を算出するための根拠資料)

耐震改修工事

1 耐震改修工事に要する額の根拠となる書類(見積書等の写し)

※ 施工年度が2か年にわたる場合は、年度ごとの予定出来高金額及び予定出来高率が分かるもの(予定出来高の明細書等)

2 改修工事工程表(予定出来高が確認できるもの)

建替え工事

1 既存建築物の耐震改修を行う場合の概算工事費

※ 施工年度が2か年にわたる場合は、年度ごとの予定出来高金額及び予定出来高率が分かるもの(予定出来高の明細書等)

2 建替え工事工程表(予定出来高が確認できるもの)

共通

1 市税の完納証明書

2 その他、市長が必要と認めた書類

別表第3(第18条関係)

区分

添付書類

耐震診断

1 耐震診断結果報告書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 耐震診断技術者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表)

(3) 耐震診断の基準とする診断基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

2 配置図、各階平面図及び求積図(基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「基準法施行規則」という。)第1条の3の表1に掲げる事項及び耐震改修を行う部分を明示したもの)

3 耐震診断に要した額の根拠となる書類(業務委託契約書、請求書、領収書の写し等)

4 調査等の状況写真

補強設計

1 補強設計結果報告書(下記の事項のほか、必要な事項を明記したもの)

(1) 補強設計技術者(資格、勤務先、連絡先等) ※注1

(2) 耐震性能判定表 ※注1

(3) 耐震診断結果の概要(診断総括表、構造体の診断結果表) ※注1

(4) 補強設計の基準とした設計基準等(計算プログラム名、その他評価書等) ※注1

(5) 調査等の状況写真 ※注1

2 配置図、各階平面図、求積図、補強箇所が分かる図面、その他必要な図面等 ※注1

※注1は建替え設計においても共通事項とする。

3 補強設計又は建替え設計に要した額の根拠となる書類(業務委託契約書、請求書、領収書の写し等)

4 建替え設計については、共通事項のほか、以下の書類

(1) 建替え設計結果報告書

ア 建替え計画概要(建替えとする理由、構造、規模、用途等)

イ 既存及び建替えに係る、配置図、各階平面図及、求積図、その他必要な図面等

ウ 建替え設計の基準とした設計基準等(計算プログラム名、その他評価書等)

耐震改修工事

1 改修工事に関する設計図書等

(1) 工事施工者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 実施工事工程表(施工年度が2か年にわたる場合は、出来高が確認できるもの)

(3) 施工年度が2か年にわたる場合は、当該年度の出来高設計書

2 現況及び改修工事後の配置図、各階平面図、求積図、その他必要な図面

3 改修工事に要した額の根拠となる書類(工事請負契約書、請求書、領収書等の写し)

4 改修工事の施工写真(改修前後が判明できる写真)着工時、中間時、完了時

5 基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(中間検査が必要な場合は合格証の写し)

6 その他、必要と思われる工事関係図書

建替え工事

1 建替え工事に関する設計図書等

(1) 工事施工者(資格、勤務先、連絡先等)

(2) 実施工事工程表(施工年度が2か年にわたる場合は、出来高が確認できるもの)

(3) 施工年度が2か年にわたる場合は、当該年度の出来高設計書

2 現況及び建替え工事後の配置図、各階平面図、求積図その他必要な図面

3 建替工事に要した額の根拠となる書類(工事請負契約書、請求書、領収書等の写し)

4 除却前後及び建替え完成後の全景写真

5 基準法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(中間検査が必要な場合は合格証の写し)

6 その他、必要と思われる工事関係図書

共通

1 その他、市長が必要と認めた書類

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さぬき市緊急輸送道路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱

平成24年3月29日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月29日 告示第41号
平成26年6月30日 告示第114号
平成28年3月31日 告示第84号の2
平成29年12月22日 告示第148号
令和元年10月9日 告示第49号
令和3年4月1日 告示第78号