○さぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年7月5日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し若しくは消除された住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票の写し若しくは消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書又は磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(同条第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(同条第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、次条第1項の申請をする日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度による通知は、利用対象者で通知を希望する者(この項の申請についてその者の委任を受けた者を含む。)又は利用対象者の法定代理人(以下これらを「申請者」という。)による申請に基づき、あらかじめ市長が通知の対象として登録(以下「事前登録」という。)をした者に対して行う。

2 前項の申請(以下「登録申請」という。)は、申請者が本人通知制度申請書(届出書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより行う。

3 申請者は、登録申請の手続に際して本人であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 前項の場合において、申請者が第1項の委任を受けた者又は利用対象者の法定代理人であるときは、当該申請者は、同項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

5 申請者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、登録申請をすることができる。

(事前登録の決定)

第5条 市長は、登録申請に係る申請書その他の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該登録申請のあった者の事前登録を決定し、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(事前登録の変更)

第6条 事前登録を受けた者(以下「事前登録者」という。)は、氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたときは、申請書により市長に届け出なければならない。ただし、本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(住民票の写し等交付通知)

第7条 市長は、第三者からの請求等(第2条第2項各号に掲げる住基法又は戸籍法の規定による請求又は申出をいう。次項において同じ。)により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、事前登録者の住民票の写し等に係る第三者からの請求等があった場合には、そのことを確実に把握できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の廃止)

第8条 事前登録者は、事前登録を廃止しようとするときは、申請書により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において、現に改正前のさぬき市住民票の写し等の第三者に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定によるさぬき市本人通知制度登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後のさぬき市住民票の写し等の第三者に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定によるさぬき市本人通知制度登録者名簿に登録されている者とみなす。

(平成27年告示第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱様式第1号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第150号)

この要綱は、平成30年1月4日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱様式第3号及び第2条の規定による改正前のさぬき市空き家バンク実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年7月5日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)