○さぬき市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定の適用については、これらの規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

さぬき市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)