○さぬき市防災士育成支援事業費補助金交付要綱

平成24年11月12日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災士を育成することにより市の地域防災力の向上を図るため、防災士資格の取得に当たり、必要な研修に要した経費の一部を補助する防災士育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)から防災士として認証されている者をいう。

(交付の対象及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、自主防災組織、自治会等の地域団体又は市の防災力向上に資する活動を行う意思のある者で、かつ、市税を滞納していないものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 機構が認証した研修機関による研修講座の受講料

(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費

3 補助金の額は、前項に規定する経費の総額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、補助金の限度額は、1万4,000円とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の適否を決定し、防災士育成支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

(事業の取消し)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の全部又は一部を継続することができなくなったときは、防災士育成支援事業費補助金交付取消申請書(様式第4号)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業を完了したときは、速やかに防災士育成支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 機構が認証した研修機関による研修講座の修了証の写し

(2) 前号の講座に係る受講料及び受講に必要な教本の購入費の領収書の写し

(3) 防災士資格取得試験の結果が分かる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、防災士育成支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、防災士育成支援事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月12日から施行する。

(平成25年告示第79号)

この要綱は、平成25年6月28日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市防災市育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第31号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後のさぬき市防災士育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

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さぬき市防災士育成支援事業費補助金交付要綱

平成24年11月12日 告示第144号

(令和5年4月1日施行)