○さぬき市企業立地促進条例

平成25年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所を設置する企業に対して助成措置を講ずることにより企業立地を促進し、地域経済の均衡ある発展と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工場 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)の大分類Eに掲げる製造業の事業の用に供する施設をいう。

(2) 運輸施設 道路、鉄道、船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業(規則で定める業種に限る。)の事業の用に供する施設をいう。

(3) 卸売施設 産業分類の中分類に掲げる各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業又はその他の卸売業の事業の用に供する施設をいう。

(4) 小売施設 産業分類の小分類に掲げる百貨店、総合スーパーの事業の用に供する施設をいう。

(5) 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な産業技術を開発し、又は当該産業技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験若しくは研究の用に供する施設をいう。

(6) 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第4項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。

(7) 観光施設 市民及び観光旅行者の利用に供される施設のうち、規則で定めるものをいう。

(8) その他施設 前各号に掲げるもののほか、地域経済の振興と雇用機会の拡大に資する施設として、市長が特に認めるものをいう。

(9) 事業所 工場、運輸施設、卸売施設、小売施設、試験研究施設、情報処理関連施設、観光施設及びその他施設をいう。ただし、政治的又は宗教的な活動を目的とする事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある事業及び公序良俗に反する事業の用に供する施設は除く。

(10) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(助成企業の指定)

第3条 市長は、企業が市内に事業所を設置しようとする場合において、環境保全について適切な措置が講じられ、かつ、当該事業所の設置が市民生活の安定と向上に寄与するものであって、当該事業所が事業所の区分ごとに規則で定める要件を満たすときは、当該企業を助成措置対象企業として、当該事業所ごとに指定することができる。

2 前項の指定には、条件を付することができる。

3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

(助成金の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)が当該指定に係る事業所(以下「指定事業所」という。)において業務を開始したときは、企業立地助成金(以下「助成金」という。)をその業務の開始の日以後において、当該指定企業に対し交付することができる。

2 助成金の額は、規則で定めるところにより算定した額とし、その限度額は、1指定企業につき1億円(市又はさぬき市土地開発公社が所有する土地を取得後3年以内に指定事業所の設置に係る工事に着手したものについては2億円)とする。

3 指定企業は、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

(助成措置の承継)

第5条 市長は、指定企業が、合併、譲渡等の事由により異動を生じたときは、その事業の承継人の届出に基づき、承継人に対して助成措置を継続することができる。

(環境施設等の整備)

第6条 第4条第1項の規定により助成金の交付を受けた指定企業は、指定事業所の周辺の環境施設、公害防止施設、従業員の福利厚生施設及び防災保安施設の整備に努めなければならない。

(指定の取消し)

第7条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業所が第3条第1項の要件を満たさなくなったと認められるとき。

(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 指定事業所の業務を廃止又は1年以上休止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の規定による指定を受けたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により第4条第4項の規定による助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第4条第4項の規定により助成金の交付決定を行った場合において、指定企業が前条の規定による指定の取消しを受けたときその他助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、指定企業が既にその助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して報告を求め、又は職員に指定事業所その他の事業を行う場所に立ち入り、関係帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(さぬき市工場設置奨励条例の廃止)

2 さぬき市工場設置奨励条例(平成14年さぬき市条例第166号)は、廃止する。

(さぬき市工場設置奨励条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前のさぬき市工場設置奨励条例第4条の規定によりなされた申請に係る指定及び当該指定に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

5 この条例の失効前に第3条第3項の規定によりなされた申請に係る指定及び当該指定に係る助成金の交付については、この条例の失効後も、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、施行日以後に土地を取得した指定企業について適用し、施行日前に土地を取得した指定企業については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市企業立地促進条例

平成25年3月25日 条例第2号

(令和5年3月20日施行)