○さぬき市子ども医療費の支給に関する条例

平成25年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者等に支給することにより、疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに係る負担を軽減し、もって子育て家庭の支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、市の区域内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、次に掲げる者(乳幼児等については、第1号に掲げる者に限る。)を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号)の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格を有する者

(3) さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第122号)の規定による重度心身障害者等医療費の受給資格を有する者

2 この条例において「乳幼児等」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

4 この条例において「保険給付」とは、規則で定める医療保険各法(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第4章の規定を含む。以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(食事療養及び生活療養に係るものを除く。)をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のほか、保険者が特に認めたものをいう。

(対象者)

第3条 この条例に定める子ども医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる子どもの保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該子どもを対象者とする。

(1) 18歳に達した子どもが独立して生計を維持している場合

(2) 保護者が日本国内に住所を有しない場合

(受給資格者証の交付)

第3条の2 この条例に定める子ども医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

(子ども医療費の支給)

第4条 市長は、受給資格者(前条の規定により受給資格者証の交付を受けた対象者をいう。以下同じ。)が現に監護する子ども(第3条ただし書の場合にあっては、当該対象者である子ども)(以下「受給対象児」という。)が保険医療機関等で医療を受けた場合に、当該受給対象児に係る受給資格者が負担した一部負担金等(附加給付等があるときは、その額を控除した額)に相当する額を子ども医療費として支給する。

(所得状況の確認)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格者の同意を得て、当該受給資格者の課税及び扶養の状況を調査するものとする。

(1) 受給対象児に係る保険給付が行われる場合の高額療養費算定基準額の確認を行うとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(支給の方法)

第6条 市長は、第4条に定める支給すべき額を、受給資格者に代わり、保険医療機関等に支払うものとする。ただし、受給対象児が香川県外の保険医療機関等において医療を受けた場合その他市長が定める場合は、規則で定めるところにより、受給資格者の申請に基づき、当該受給資格者に対し支給するものとする。

2 市長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、受給資格者又は受給対象児が当該受給対象児に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(子ども医療費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した子ども医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に受けた入院に係る医療費について適用する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(さぬき市子ども医療費の支給に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、これらの条の規定の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「原則施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、原則施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

さぬき市子ども医療費の支給に関する条例

平成25年3月25日 条例第3号

(令和5年8月1日施行)