○さぬき市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉施設等の整備を推進し、もって社会福祉の増進を図るため、社会福祉法人以外のものが行う社会福祉施設等の施設整備の事業に対し社会福祉施設等施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づく国庫補助金を受け、社会福祉施設等の施設整備の事業を行うもの(社会福祉法人以外のものに限る。)に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(交付対象施設等)

第3条 補助金の交付の対象となる社会福祉施設等(以下「補助対象施設」という。)、補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)、補助金額及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。

(交付の要件)

第4条 補助金の交付に当たっては、補助対象施設等が次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 補助対象施設の所在地が市内にあること。

(2) 補助対象施設の整備が、地域における障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供の確保に資すると認められるものであること。

(3) 補助対象施設の設置及び経営の主体が法令等で定める基準に適合するものであること。

(4) 補助対象施設が法令等で定める基準に適合するものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象施設の新設、大規模修繕等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 本体工事費

(2) 冷暖房設備工事費

(3) 浄化槽施設工事費

(4) 昇降機設備工事費

(5) 前各号に定めるもののほか、国要綱に基づく国庫補助の対象となる経費

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉施設等施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助を受けようとする理由を記載した理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 国、県又は他の公共団体から補助を受ける場合は、その補助の程度を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事前協議)

第7条 申請者は、前条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、別に指定する日までに市長と協議しなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合には、必要な条件を付することができる。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、決定の内容及びこれに付する条件を社会福祉施設等施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の規定による通知を受けた後、事業に着手することができる。

(変更申請等)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに社会福祉施設等施設整備費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、社会福祉施設等施設整備費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の承認をしようとする場合において、必要と認めるときは、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業の完了後、遅滞なく社会福祉施設等施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、社会福祉施設等施設整備費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定による通知の後、補助事業者から請求に基づき、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(3) 補助金の交付の要件、交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業の全部又は一部を実施することができなくなったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、既に交付した補助金について、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して事業の実施状況等の報告を求め、又は職員による調査若しくは検査をさせることができる。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)附則第1条第2号の規定による同法の施行の日(平成26年4月1日)の前日までの間における別表の規定の適用については、同表中「共同生活援助」とあるのは、「共同生活介護又は共同生活援助」とする。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象施設

補助対象者

補助金額

補助金の限度額

障害福祉サービスのうち共同生活援助の事業を行う事業所

特定非営利活動法人

国要綱に基づく国庫補助基本額の25%以内の額

1件につき1,000万円

備考 補助金額として算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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さぬき市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)