○さぬき市就学援助費支給要綱

平成16年4月28日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由により就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、学用品費等の必要な費用の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 就学援助費 前条の目的を達するため、この要綱に基づいて支給する給付金をいう。

(5) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(6) 要保護児童生徒 市内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在学する児童生徒又は小学校就学予定者のうち、その保護者が要保護者である者で、就学援助費の支給対象となるものをいう。

(7) 準要保護者 現に要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次条に定めるものをいう。

(8) 準要保護児童生徒 市内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在学する児童生徒又は小学校就学予定者のうち、その保護者が準要保護者である者で、就学援助費の支給対象となるものをいう。

(準要保護者の基準)

第3条 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 就学援助費の支給を受ける年度又はその前年度において、次のいずれかに該当する者

 生活保護法第26条の規定に基づき、保護の停止又は廃止の決定を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定に基づき、個人の市町村民税が非課税の者

 地方税法第323条の規定に基づき、個人の市町村民税の減免を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条第1項又は第90条第1項の規定に基づき、国民年金の保険料の納付を免除されている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に基づき、児童扶養手当の支給を受けている者

(2) 前号に規定する者以外の者で、文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等の属する最近の世帯収入の額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定したその世帯の最近の需要額の1.3倍未満のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者

(支給)

第4条 就学援助費は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において支給する。

2 就学援助費の支給額は、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒ごとに、別表に定めるところにより教育委員会が算定した額とし、当該児童生徒が在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して(市外の小学校又は中学校に在学する要保護児童生徒又は準要保護児童生徒及び小学校就学予定者である準要保護児童生徒にあっては、直接)、保護者に通知する。

3 就学援助費は、保護者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、医療費に係る就学援助費については、医療機関に直接支払うことができる。

4 前項の規定にかかわらず、就学援助費は、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、保護者から委任を受けた学校長を経由して、保護者に支給することができる。

5 教育委員会及び学校長は、保護者が就学援助費をその支給目的以外の目的で消費するなどして第1条の目的を達することができないと認めた場合は、就学援助費の支給停止等必要な措置を講じなければならない。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費申請書(様式第1号)に世帯の課税証明書又は教育委員会が必要な税情報を収集することに対する同意書(様式第2号)を添えて、学校長を経由して(市外の小学校又は中学校に在学する要保護児童生徒又は準要保護児童生徒及び小学校就学予定者の保護者にあっては、直接)、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書等の提出を受けた学校長は、速やかに申請書の内容及び添付書類を精査し、就学援助が必要であると認めたときは、その旨の意見を添えて教育委員会に提出し、必要であると認められないときは、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により就学援助費申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の認定(以下「認定」という。)をするかどうかを決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査に当たり、必要に応じて民生児童委員又は福祉事務所長の意見を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の審査に当たり、必要に応じて申請者に対し事情の聴取を行うことができる。

(認定結果の通知)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により認定又は不認定の決定をしたときは、その結果を速やかに申請者及び学校長に通知しなければならない。

(年度途中の支給額の算定)

第8条 年度途中に認定の決定をした場合における就学援助費の支給額の算定は、当該認定日の属する月の1日から開始する。ただし、生活保護の開始、停止その他の理由により、教育委員会が算定開始日を指定するときは、この限りでない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が、世帯の経済状況の好転等により要保護者又は準要保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が、虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 就学予定者が、就学前に市内に住所を有しなくなったとき。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費のうち認定を取り消した期間に係る就学援助費を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(準要保護者の認定基準の特例)

2 当分の間、第3条第2号の規定の適用については、同号中「生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

(平成17年教委告示第3号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年教委告示第1号)

この要綱は、平成25年2月26日から施行する。

(平成26年教委告示第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第23号)

この要綱は、平成26年8月7日から施行し、改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月5日から施行する。

(さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に規定する教育委員会が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱の一部改正)

2 さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に規定する教育委員会が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱(平成27年さぬき市教育委員会告示第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この要綱による改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、平成30年度以後の入学又は就学に対する就学援助費について適用し、平成29年度の入学又は就学に対する就学援助費については、なお従前の例による。

(平成30年教委告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、平成30年度以後の就学に対する就学援助費について適用する。

(平成31年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、平成31年度以後の就学に対する就学援助費から適用し、平成30年度までの就学に対する就学援助費については、なお従前の例による。

(令和2年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、令和2年度以後の就学に対する就学援助費から適用し、令和元年度までの就学に対する就学援助費については、なお従前の例による。

(令和3年教委告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市就学援助費支給要綱の規定は、令和5年度以後の就学に対する就学援助費から適用し、令和4年度までの就学に対する就学援助費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

費目

就学援助費(年額)

支給時期等

支給対象者

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

7月、12月、3月

準要保護者

通学用品費

2,270円

2,270円

新入学児童生徒学用品費

54,060円

63,000円

入学の年度の前年度の3月又は入学の年度の5月

学校給食費

実費

実費

学校給食費

医療費

実費

実費

随時

校外活動費

学校からの報告に基づく実費相当額(限度額あり)

学校からの報告に基づく実費相当額(限度額あり)

随時

クラブ活動費

生徒会費

PTA会費

卒業アルバム代等

修学旅行費

学校からの報告に基づく実費相当額

学校からの報告に基づく実費相当額

随時

要保護者

準要保護者

備考

1 年度途中に認定の決定をした場合においては、学用品費及び通学用品費は月割算定とする。この場合において、学用品費については、小学校は月額965円、中学校は月額1,890円とし、通学用品費については、月額185円とする。

2 通学用品費は、児童生徒が小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する場合に支給する。

3 新入学児童生徒学用品費は、児童生徒が小学校若しくは中学校に入学した年度の4月に認定を受けた場合又は就学予定者が小学校若しくは中学校の入学前に認定を受けた場合に支給する。

4 医療費の支給は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の規定により指定された疾病に限る。

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さぬき市就学援助費支給要綱

平成16年4月28日 教育委員会告示第1号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月28日 教育委員会告示第1号
平成17年7月1日 教育委員会告示第3号
平成25年2月26日 教育委員会告示第1号
平成26年2月26日 教育委員会告示第1号
平成26年8月7日 教育委員会告示第23号
平成29年3月23日 教育委員会告示第2号
平成30年1月5日 教育委員会告示第1号
平成30年3月30日 教育委員会告示第7号
平成31年1月11日 教育委員会告示第1号
令和2年1月9日 教育委員会告示第1号
令和3年2月26日 教育委員会告示第1号
令和4年1月31日 教育委員会告示第1号
令和4年3月28日 教育委員会告示第6号
令和5年1月27日 教育委員会告示第1号