○さぬき市コミュニティ放送条例

平成26年3月27日

条例第1号

さぬき市ケーブルネットワーク条例(平成15年さぬき市条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 行政情報、地域情報及び災害時等における緊急情報を市民に正確かつ迅速に提供することにより地域の活性化及び安全なまちづくりに寄与するため、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送を行う施設として、さぬき市コミュニティ放送施設(以下「放送施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放送施設のうち映像及び音声による放送(以下「映像放送」という。)に係る施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

さぬき市映像放送センター

さぬき市大川町富田中2098番地

2 放送施設のうち音声のみによる放送(以下「音声告知放送」という。)に係る施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

さぬき市音声告知放送センター

さぬき市志度5385番地8

さぬき市音声告知放送寒川サブセンター

さぬき市寒川町石田東甲935番地1

さぬき市音声告知放送寒川第2サブセンター

さぬき市寒川町石田東甲425番地

(業務)

第3条 放送施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体の広報事項等の伝達に関する業務

(2) 各種産業の振興並びに市民の生活、教育、文化及び福祉の向上に必要な情報の提供に関する業務

(3) 災害等の緊急情報の伝達及び提供に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

2 前項の業務は、映像放送又は音声告知放送により行う。

(業務の区域)

第4条 放送施設の業務を行う区域は、市全域とする。

(放送の方法)

第5条 映像放送及び音声告知放送(以下「コミュニティ放送」という。)は、放送法に基づく有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送のサービス(以下「ケーブルテレビサービス」という。)を行う放送事業者からその放送帯域の一部を借り上げて行うものとする。

(利用者)

第6条 コミュニティ放送のサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前条に規定するケーブルテレビサービス(テレビジョン放送サービスを含むものに限る。以下同じ。)に加入しなければならない。

2 音声告知放送のサービスを利用しようとする者は、前項に加え、専用の受信端末機器(以下「音声告知端末」という。)を設置しなければならない。

(費用負担)

第7条 ケーブルテレビサービスへの加入並びに音声告知端末の設置及び管理に関し必要な費用は、利用者が負担するものとする。

(広告、宣伝等)

第8条 市長は、公益上又は事業運営上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、法令、番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を求めることを条件に、広告、宣伝等を放送することができる。

(コミュニティ放送の中断又は変更)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ放送を中断又は変更するものとする。

(1) コミュニティ放送に使用する施設の保守点検、修理、検査等を行う場合

(2) 天災、地変その他市の責めに帰することができない理由により放送できない場合

(3) 公益上の理由から放送を中断又は変更せざるを得ない場合

(免責事項)

第10条 市長は、前条の規定による放送の中断又は変更があっても、このことにより生ずる賠償の責めを負わないものとする。

(番組審議会)

第11条 放送法第6条第1項の規定に基づき、さぬき市コミュニティ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営方法その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次によう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに改正前のさぬき市ケーブルネットワーク条例の規定によりなされた処分、手続その他の処分及びこの条例の施行の際現にさぬき市ケーブルネットワーク施設のサービスの加入の承認を得ている者に係る使用料に関する規定については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年1月16日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定、第4条中さぬき市福祉事務所設置条例第2条第2号の改正規定及び第5条中さぬき市コミュニティ放送条例第2条第2項の表の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年3月23日から施行する。

さぬき市コミュニティ放送条例

平成26年3月27日 条例第1号

(令和2年3月23日施行)