○さぬき市漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成26年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の漁業者が将来にわたって安定した経営を維持・存続できる環境を整えるため、香川県が制定した漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成22年1月4日付け21水産第43828号香川県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)の規定により市内の借受資格者に漁業者緊急支援資金(以下「緊急資金」という。)の貸付けを行った融資機関に対し、予算の範囲内でさぬき市漁業者緊急支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、県要綱の例による。

(交付対象融資機関)

第3条 利子補給金を交付する融資機関は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に事業所を有する漁業協同組合

(2) 香川県信用漁業協同組合連合会

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における緊急資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(閏年の日を含むときも、365日)で除して得た金額をいう。)に利子補給の率を乗じて得た額とする。

2 前項の利子補給の率は、県要綱第11条に規定する利子補給の率と同率とする。

(利子補給金の交付の申請)

第5条 融資機関は、緊急資金の貸付けを行い、県の利子補給金の交付を受けることとなったときは、規則第4条第1項の規定による申請を漁業者緊急支援資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、県要綱に定める漁業者緊急支援資金貸付実行報告書の写しを含めるものとする。

(利子補給金の交付の決定及び額の確定)

第6条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び第11条の規定による額の確定は、通知漁業者緊急支援資金利子補給金交付決定及び交付額決定通知書(様式第2号。以下「確定等通知」という。)により通知するものとする。

2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

(利子補給金の交付)

第7条 前条の規定により確定等通知を受けた融資機関は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、利子補給金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資機関から利子補給金の交付請求があった場合は、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、利子補給に係る緊急資金を借り受けた者が、融資の目的以外に資金を使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、融資機関が規則、この要綱又は県要綱の規定又は県要綱の規定に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、県要綱第15条の規定による県への報告を行い、又は県の調査を受けた場合は、遅滞なく市長へその内容を報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年1月1日以降に行われた緊急資金の貸付けに適用する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成26年3月31日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)