○さぬき市畜産振興事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川県農業協同組合東讃畜産振興センター畜産部会(酪農部会・和牛部会)(以下「補助対象団体」という。)に対し、組織力向上と畜産農家の意欲増進を図るため、さぬき市畜産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する次の各号いずれかに該当するもので、市長が必要と認めるものとする。

(1) 飼育技術の改善等の研修会

(2) 畜産経営改善等の協議会

(3) 後継者育成活動

(4) 乳質、飼育技術等の改善及び向上のための調査・研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、市内の畜産業振興に寄与するもので、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 乳質改善費

(2) 研究費

(3) 研修費

(4) 畜産指導費

(5) 畜産活動費

(6) 会議費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費(会議等に係る飲食代は除く。)

(3) 慶弔費

(4) 積立金

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額の100分の50以内とする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第6条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の5に相当する金額以内の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(取得財産の処分の制限)

第8条 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、次に掲げるものとする。

(1) 取得価格が10万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため、処分を制限する必要があるものとして市長が認めるもの

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

さぬき市畜産振興事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第65号

(平成26年4月1日施行)