○さぬき市信用保証協会保証料補給金交付要綱

平成26年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し、さぬき市信用保証協会保証料補給金(以下「補給金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補給金は、市内中小企業の経営安定化を図るためのさぬき市中小企業融資条例(平成14年さぬき市条例第163号)に基づく融資制度の保証料率を引き下げることにより生じる協会の保証料収入の減収額(以下「減収額」という。)を補填することを目的として、交付するものとする。

(補給金の算定)

第3条 補給金は、協会が本来得るべき保証料率を基にして求められた当該年度の保証料から引き下げている融資制度の保証料率により求められた当該年度の保証料を差し引き、4分の1を乗じた額とする。この場合において、当該補給金は、毎年1月1日から12月31日までの保証実績分を保証口ごとに個別計算するものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 規則第4条第1項の規定による申請及び第10条の規定による実績報告は、これらの規定にかかわらず、信用保証協会保証料補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号同条第2項並びに第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 前項に規定する申請書は、第3条に規定する期間の翌年の2月末までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第5条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び第11条の規定による額の確定は、これらの規定にかかわらず、信用保証協会保証料補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下「確定等通知」という。)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補給金の返還を求めること。

 偽りその他不正な手段により補給金の交付決定を受け、又は補給金の交付を受けたとき。

 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

 及びに定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(2) 補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(3) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

(補給金の交付)

第6条 協会は、前条の規定により確定等通知を受けたときは、規則第12条第1項の規定による手続を行い、補給金の交付を受けるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市信用保証協会保証料補給金交付要綱

平成26年3月31日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)