○さぬき市病院事業職員の再任用制度の運用に関する要綱
平成26年2月27日
病院事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びさぬき市職員の再任用に関する条例(平成14年さぬき市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が再任用する病院事業職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度にさぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号)第29条の規定によりその例によることとされるさぬき市職員の定年等に関する条例(平成14年さぬき市条例第29号)第2条の規定により退職した者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者とする。
(任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員(以下「常勤再任用職員」という。)の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員(以下「短時間勤務再任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用する職務に応じて別に定める。
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲内で当該再任用職員の任期を更新することができる。
3 再任用職員の任期の末日は、当該再任用職員の退職共済年金の一部が支給される年齢となる日以後の最初の3月31日以前とする。ただし、特に管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(服務、勤務条件等)
第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。
2 再任用職員の給与については、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号)及びさぬき市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与規程第2条の規定によりその例によることとされるさぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(1) 行政職給料表適用職種 3級
(2) 医療職給料表(2)適用職種 3級(退職時の職務の級が3級以下である場合は2級)
(3) 医療職給料表(3)適用職種 3級(退職時の職務の級が3級以下である場合は2級)
(4) 技能職給料表適用職種 2級
4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 第1項の規定にかかわらず、常勤再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険(以下「雇用保険」という。)の被保険者になるものとし、短時間勤務再任用職員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険及び雇用保険の被保険者になるものとする。
6 再任用職員の旅費については、さぬき市病院事業職員等の旅費に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第19号)の定めるところによるものとする。
(意向調査)
第6条 管理者は、第2条に規定する対象者に対し、再任用についての意向調査を実施するものとする。
(申込手続)
第7条 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、管理者が定める日までに再任用職員選考申込書(様式第1号)を経営管理局総務企画課長を経由して管理者に提出するものとする。
(選考基準)
第8条 再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
2 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(2) 3日以上欠勤のある者
(再任用職員選考委員会)
第9条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副院長
(2) 委員 経営管理局長、医療技術部長、看護部長及び経営管理局総務企画課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に関与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができるものとする。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 再任用職員の選考に関すること。
(2) 再任用職員の更新に関すること。
7 委員会の庶務は、経営管理局総務企画課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第11条 管理者は、再任用職員内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用職員内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続)
第12条 所属長は、再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の11月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた上で、再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第4号)を経営管理局総務企画課長を経由して管理者に提出するものとする。
(辞退の手続)
第13条 再任用職員内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、経営管理局総務企画課長を経由して管理者に再任用等辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。
(退職)
第14条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、経営管理局総務企画課長を経由して管理者に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第15条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(人事評価)
第16条 再任用職員の人事評価は、さぬき市病院事業職員の人事評価実施規程(平成28年さぬき市病院事業訓令第2号)に基づき行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月27日から施行する。
(平成26年度の採用計画)
2 この要綱による平成26年度の採用計画は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月5日までに作成の上、公表するものとする。
附則(平成28年病院事業訓令第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業訓令第3号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年10月24日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定、第9条第6項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする改正規定並びに別表勤務実績の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第16条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年病院事業訓令第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年病院事業訓令第2号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前2年間における勤務成績(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの) |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取組む姿勢があるか。 |
協調性 | 再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |