○さぬき市教育振興補助金交付要綱

平成26年5月30日

教育委員会告示第20号

さぬき市教育振興補助金交付要綱(平成16年さぬき市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等が体育、スポーツ、文化芸術、科学技術等の競技大会等(社会体育活動に係るものを除く。以下「大会等」という。)に参加する場合に要する経費の一部を支援することにより、参加者の経済的負担を軽減し、もって市の教育振興を図るため、さぬき市教育振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる大会等に参加する事業とする。ただし、予選会を行わず推薦、招待等により参加するものを除く。

(1) 学校教育活動の一環として香川県外で実施される運動競技会又は文化的コンクール

(2) 社会教育活動の一環として全国規模で実施される文化的コンクール

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の文化芸術、科学技術等の分野における教育振興に資すると特に教育長が認める大会等

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(2) 前条第2号及び第3号 主に市内で活動する団体及び市内に住所を有する者(未成年である場合は、その保護者)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る大会等の開催要項等に定められた出場者、監督及びコーチ(個人参加にあっては、出場者及び教育長が必要と認めたコーチ1名。以下「出場者等」という。)の参加に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 旅費

(2) 役務費(楽器その他器具に係る運搬料に限る。)

(3) 使用料及び賃借料

2 補助対象経費のうち、出場者等の輸送に要する費用は、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとし、宿泊費は、1人当たり1泊につき10,000円を上限とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から大会等の主催者が負担する額及び他の補助金を控除した額とする。ただし、第3条第2号又は第3号に該当する場合において、1人当たり10,000円を超えるときは、1人当たり10,000円とする。

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続については、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の申請に必要な書類)

第10条 準用規則第4条第1項第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象事業に係る大会等の開催要項又はこれに類するもの

(2) 補助対象事業に係る大会等への参加申込書の写し又はこれに類するもの

(実績報告に必要な書類)

第11条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業に係る大会等の競技結果又はこれに類するもの

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月30日から施行する。

(平成30年教委告示第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市教育振興補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

さぬき市教育振興補助金交付要綱

平成26年5月30日 教育委員会告示第20号

(平成30年4月1日施行)