○さぬき市史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画検討委員会設置要綱

平成26年6月17日

教育委員会告示第22号

(設置)

第1条 国指定史跡である津田古墳群及び富田茶臼山古墳を適切に保存・活用し、確実に次世代に引き継ぐための史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画を円滑に策定するため、さぬき市史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 国史跡津田古墳群及び富田茶臼山古墳の保存活用計画の策定に関すること。

(2) 国史跡津田古墳群及び富田茶臼山古墳の将来的な公開及び活用の基本的方針に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元有識者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第1条に定める史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画の策定が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年6月17日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画の策定が完了した日に、その効力を失う。

(最初の会議の招集)

3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(津田湾古墳群調査検討委員会設置要綱の廃止)

4 津田湾古墳群調査検討委員会設置要綱(平成18年さぬき市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

(令和3年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この要綱による改正後のさぬき市史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画検討委員会設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条第2項の規定にかかわらず、新要綱による最初の委員については、この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市史跡津田古墳群保存管理計画検討委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)による委員に委嘱されている者に委嘱するものとする。

3 前項の場合において、この要綱の施行の際現に旧要綱第5条の規定による委員長及び副委員長であった者は、新要綱第5条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同条の規定による委員長及び副委員長となるものとする。

さぬき市史跡津田古墳群・富田茶臼山古墳保存活用計画検討委員会設置要綱

平成26年6月17日 教育委員会告示第22号

(令和3年12月22日施行)