○さぬき市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労、通学、通院等(以下「就労等」という。)の用に供するための自動車の改造に要する経費を予算の範囲内において助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、上肢、下肢又は体幹機能の障害程度が1級又は2級の者

(3) 就労等に伴い、自動車の操向装置及び駆動装置等を改造する必要がある自動車を自らが所有し、運転する者

(4) 改造を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 操向装置及び駆動装置等を改造に要した経費とし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 改造する自動車の見積書

(4) 世帯員の所得課税証明書又は所得課税調査承諾書

(5) 自動車検査証の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、すみやかに身体障害者用自動車改造費助成調査書(様式第2号)を作成のうえ内容を審査し、交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項により交付の可否を決定したときは、申請者に対して身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)及び身体障害者用自動車改造費助成給付券(様式第4号)又は身体障害者用自動車改造費助成申請却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(自動車改造の実施)

第6条 交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、自動車改造業者(以下「業者」という。)に身体障害者用自動車改造費助成給付券を提示のうえ改造を依頼し、改造終了後に福祉事務所担当職員の検査を受けなければならない。

(費用の支払い)

第7条 市長は、前条の検査終了後、業者の請求に基づいて助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 受給者は、交付決定後2年を経過しない間に目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供したりしてはならない。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年告示第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前のさぬき市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第35号)

この要綱は、平成28年3月16日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)