○さぬき市発達障害相談支援事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 さぬき市発達障害相談支援事業(以下「事業」という。)は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項にいう発達障害者及び発達障害児(以下「発達障害児者」という。)及びその家族等からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、保健・医療・福祉・教育関係者等に対して専門的知識を普及させ、発達障害支援に携わる支援者の資質の向上を図ることにより、すべてのライフステージに対する一貫した支援を行い、安心した生活を送ることができる体制の構築を図り、もって発達障害児者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を、発達障害児者の相談支援の実績のある事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(名称)

第3条 事業の名称は、「ほっとすてっぷ」とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 法第2条に基づく自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害児者及びその疑いのある者又はその家族等で、原則として市内に住所を有する者

(2) 市内において発達障害児者の支援を行う関係職員等

(実施方法)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発達障害児者や家族等の相談支援

(2) 専門相談(発達相談・発達検査・医療相談等)

(3) 関係職員への支援とネットワークの構築

(4) 研修事業及び普及啓発活動

(5) 地域資源についての情報収集とその開発

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

2 事業の従事者は、臨床心理士、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、言語聴覚士及び作業療法士とし、その中から必要に応じて事業に従事するものとする。

3 市長は、事業を委託した場合にあっては、事業の実施にあたって、受託事業者と協議の上、年間の事業計画を定めるものとし、受託事業者は対象者ごとの個別支援計画を的確に作成し、計画的に事業を実施するものとする。

4 市長及び受託事業者は、事業の実施に必要な書類及び経理に関する帳簿等を整備するものとする。

(費用負担)

第6条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、飲食その他に係る実費を徴収することができる。

(報告)

第7条 受託事業者は、事業の実施状況を四半期ごとに市長に報告しなければならない。

(関係者の義務)

第8条 事業の従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

さぬき市発達障害相談支援事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第63号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第63号