○さぬき市立保育所延長保育事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立保育所に入所中の児童(以下「児童」という。)の保護者等(以下「保育者等」という。)の就労状態その他の事由によりさぬき市保育所条例施行規則(平成14年さぬき市規則第53号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育時間(以下「通常保育時間」という。)を延長して実施する保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所及び実施日)

第2条 延長保育は、あらかじめ市長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)において実施するものとする。

2 延長保育の実施日は、月曜日から金曜日まで(規則第5条に規定する休所日及び実施保育所の所長が臨時に指定する日を除く。)とする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象となる児童は、その児童の保護者等の勤務の状況又は通勤の事情等やむを得ない事由により、通常保育時間を超えて保育の実施が必要であると市長が認めた者とする。

(延長保育時間及び利用料)

第4条 延長保育を実施する時間(以下「延長保育時間」という。)及び利用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

2 利用料は、翌月の10日までに徴収するものとする。

(利用の申込等)

第5条 延長保育の利用を希望する児童の保護者は、利用を希望する日前10日までに、延長保育利用申込書(様式第1号)を当該児童が入所している実施保育所の所長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書の提出があった場合は、これを審査し、延長保育の利用を承諾したときは、延長保育利用(変更)承諾通知書(様式第2号)により、延長保育の利用を承諾しなかったときは、延長保育利用(変更)不承諾通知書(様式第3号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

3 児童の保護者が緊急かつやむを得ない事由により第1項に規定する申込書を提出することができないと市長が認めたときは、当該保護者は、口頭により延長保育の利用を申し込むことができるものとする。この場合において、当該保護者は、事後において同項に規定する手続を行わなければならない。

(利用の変更)

第6条 前条の規定により延長保育の利用承諾を受けた児童の保護者(以下「利用者」という。)は、延長保育の利用時間を変更しようとするときは、変更をしようとする日前10日までに延長保育利用変更申込書(様式第4号)を当該児童が入所している実施保育所の所長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申込書の提出があった場合は、これを審査し、延長保育の利用時間の変更を承諾したときは、延長保育利用(変更)承諾通知書により、延長保育の利用時間の変更を承諾しなかったときは、延長保育利用(変更)不承諾通知書により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

3 児童の保護者が緊急かつやむを得ない事由により第1項に規定する変更申込書を提出することができないと市長が認めたときは、当該保護者は、口頭により延長保育の利用時間の変更を申し込むことができるものとする。この場合において、当該保護者は、事後において同項に規定する手続を行わなければならない。

(利用の中止)

第7条 利用者は、延長保育を利用する児童が第3条に規定する対象児童に該当しなくなったときは、速やかに延長保育利用中止届出書(様式第5号)を当該児童が入所している実施保育所の所長を経由して市長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第8条 市長は、延長保育を利用する児童が第3条に規定する対象児童に該当しなくなったと認めたときは、延長保育の利用を解除し、延長保育利用解除通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(調査)

第9条 市長は、必要があるときは、利用者に対し、必要な調査を実施し、又は関係書類の提出を求めることができる。

(関係書類の整備)

第10条 実施保育所の所長は、別に定める書類等を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年告示第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「さぬき市保育所規則」を「さぬき市保育所条例施行規則」に改める部分に限る。)並びに第5条第3項及び第11条の改正規定は、平成29年2月17日から施行する。

(平成31年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市立保育所延長保育事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

延長保育時間

利用料

保育標準時間の認定を受けた児童

午後6時30分から午後7時まで

1回につき100円

保育短時間の認定を受けた児童

午前7時30分から午前8時30分まで

1回につき100円

午後4時30分から午後6時30分まで

1回につき200円

午後6時30分から午後7時まで

1回につき100円

備考 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。

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さぬき市立保育所延長保育事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)