○さぬき市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づく子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は、さぬき市とする。ただし、市長は、支援事業の一部を適当と認めた社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の種類)

第3条 支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業(以下「トワイライトステイ等事業」という。)

(対象者)

第4条 ショートステイ事業の対象者は、市内に住所を有する満1歳以上の児童で、保護者が次の各号のいずれかの事由により当該児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は夫の暴力により緊急かつ一時的に保護を必要とする母子で、市長が必要と認めたものとする。

(1) 疾病、育児疲れ又は育児不安等の身体又は精神的な事由

(2) 出産、看護、事故、災害又は失踪等の家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

2 トワイライトステイ等事業の対象者は、市内に住所を有する満1歳以上の児童で、保護者が仕事その他の事由により恒常的に夜間又は休日に不在となる家庭の児童で、市長が必要と認めたものとする。

(利用期間等)

第5条 ショートステイ事業を利用できる期間は、1回につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができるものとする。

2 トワイライトステイ等事業を利用できる期間は、おおむね6か月程度とする。

3 トワイライトステイ等事業の開設時間は次のとおりとする。

(1) 夜間養護は、おおむね午後5時から翌日午前8時までとする。

(2) 休日預かりは、午前8時から午後5時までとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、支援事業の利用を制限することができる。

(1) 病気又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 他の利用者に伝染するおそれのある伝染性疾患がある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(実施施設)

第7条 支援事業を実施する施設は、第2条ただし書の規定により市長から委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)が運営する児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等のうちあらかじめ市長が指定したもの(以下「実施施設」という。)とする。

2 実施施設は、一つの会計年度(以下「年度」という。)ごとに指定するものとする。

3 事業受託者は、その運営する施設について前項の指定を受けようとするときは、その指定を受けようとする年度の前の年度の3月1日までに子育て短期支援事業実施施設指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第2項の指定を行ったときは、その旨を当該事業受託者に通知するものとする。

5 実施施設は、市からの委託に基づき、ショートステイ事業又はトワイライトステイ等事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)及びショートステイ事業の対象となる母子(以下「対象母子」という。)に対し生活指導及び食事の提供等を行うものとする。

(申請手続等)

第8条 対象児童の保護者又は対象母子の母が支援事業を利用しようとするときは、あらかじめ子育て短期支援事業利用申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 ショートステイ事業を利用しようとする場合で、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、口頭又は電話等による申請を行うことができる。この場合において、当該事業の利用開始後遅滞なく前項の申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請書を受理したときは、直ちに対象児童の状況等について調査を行い、子育て短期支援事業利用申請者調書(様式第3号)を作成の上、支援事業の利用の適否を決定し、その旨を子育て短期支援事業利用決定(延長)通知書(様式第4号)又は子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により支援事業の利用を決定したときは、その利用に係る事業受託者に対し、その旨を子育て短期支援事業養育、保護委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用期間の延長)

第9条 前条第3項の規定により支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が当該利用期間の延長を申し出たときの手続については、同条第3項及び第4項の規定を準用する。

(利用の決定の解除)

第10条 利用者は、支援事業の対象となる事由が消滅したとき又は支援事業を利用する必要がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出によりその事実を確認したときは、直ちに前2条の規定による支援事業の利用の決定を解除するものとし、その旨を子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第7号)により当該利用者及び実施施設の長に通知するものとする。前項の規定による申出によらずに市長が当該利用の決定を解除することが適当と認めたときも、同様とする。

(事業実施上の留意事項)

第11条 市は、支援事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 支援事業の市民への周知徹底を図るなど支援事業の円滑かつ効果的な運営に努めること。

(2) 第8条の規定による申請手続については、対象児童の保護者又は対象母子の母の利便を考慮し、弾力的な運用を図ること。

(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 対象児童及び対象母子並びに実施施設の担当職員の安全性の確保に十分配慮すること。

(5) 乳幼児健康支援一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業その他関連サービスとの十分な調整を行うとともに、香川県子ども女性相談センター、母子相談員、民生委員・児童委員等との十分な連携を図ること。

(児童の送迎)

第12条 児童の送迎は、保護者の責任及び負担において行うものとする。

(経費の支弁)

第13条 利用者は、事業受託者に対し、別表に定める費用負担基準による利用者負担額を当該利用期間が終了する日までに支払わなければならない。

2 市は、別表に定める費用負担基準による市負担額について、事業受託者から子育て短期支援事業委託費請求書(様式第8号)による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(さぬき市子育て支援短期利用事業実施要綱の廃止)

2 さぬき市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成14年さぬき市告示第23号)は、廃止する。

(平成21年告示第73号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

子育て短期支援事業の利用に係る費用負担基準

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯又は市長がこれに準ずると認めた世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

利用者負担額

市負担額

利用者負担額

市負担額

利用者負担額

市負担額

2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯又は市長がこれに準ずると認めた世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

利用者負担額

市負担額

利用者負担額

市負担額

市負担額

利用者負担額

夜間養護

基本分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

(注1) 夜間養護は、おおむね午後5時から午後12時までを基本分とし、翌日午前0時から午前8時までを宿泊分とする。

(注2) 休日とは、日曜日及び土曜日、国民の祝日等に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいう。

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さぬき市子育て短期支援事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)