○さぬき市家族介護支援事業実施要綱

平成26年6月5日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者の地域における自立した日常生活の継続を目的とする要介護被保険者等を現に介護する者等を対象とした介護方法の指導その他の支援を内容とする家族介護支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する高齢者等をいう。

(2) 家族介護者 要介護被保険者等を居宅において現に介護している家族をいう。

(3) 居宅介護者 家族介護者及びその近隣の援助者等をいう。

(支援事業の種類等)

第3条 支援事業の種類、利用対象者及び内容は、別表第1のとおりとする。

(委託)

第4条 市長は、地域型の在宅介護支援センターを設置している社会福祉法人又は医療法人等(以下「在宅介護支援センター設置法人」という。)が適切な事業運営を行うことができると認めたときは、支援事業の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の規定により市長が委託した在宅介護支援センター設置法人(以下「受託事業者」という。)に対する委託料は、別表第2の種類欄に掲げる支援事業の種類の区分及び対象経費欄に掲げる経費の区分に応じ、同表の金額欄に定める額を合算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 受託事業者は、支援事業を実施しようとするときは、事業計画書を作成し、あらかじめ市長に提出して、その承認を受けなければならない。

4 受託事業者は、支援事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(費用負担)

第5条 支援事業を利用する者は、教材費その他の費用に係る実費を負担しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

利用対象者

内容

家族介護教室事業

居宅介護者

要介護被保険者等の状態の維持・改善を目的とする適切な介護知識・技術及び外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室の開催

家族介護者交流事業

家族介護者

家族介護者の身体的・精神的負担の軽減を目的とする要介護被保険者等の介護から一時的に解放するための宿泊又は日帰り旅行等を活用した家族介護者相互の交流会等の開催

別表第2(第4条関係)

種類

対象経費

金額

内訳等

家族介護教室事業

運営費

報償費、需用費、使用料及び賃借料等

実費

講師謝金、図書購入費、講師接待用茶菓子代、施設使用料等

事務費

人件費

1回当たり

10,000円

事業に直接従事する職員の人件費

その他事務費

1回当たり

4,000円

事業実施に直接必要な事務用紙代、切手代等

家族介護者交流事業

運営費

需用費、役務費、使用料及び賃借料等

実費

旅行傷害保険料、有料道路通行料、駐車場使用料、バス等借上料、施設入場料、写真代等

事務費

人件費

1回当たり

26,000円

事業に直接従事する職員の人件費

その他事務費

1回当たり

4,000円

事業実施に直接必要な事務用紙代、切手代等

さぬき市家族介護支援事業実施要綱

平成26年6月5日 告示第103号

(平成26年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年6月5日 告示第103号