○さぬき市国民健康保険運営協議会規則

平成26年11月18日

規則第19号

さぬき市国民健康保険運営協議会規則(平成14年さぬき市規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 さぬき市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及びさぬき市国民健康保険条例(平成14年さぬき市条例第128号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ審議するとともに、必要があるときは、市長に対し建議することができるものとする。

(1) 一部負担金の負担割合及び減免に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法及び減免に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱(任期満了のとき又は会長が欠け、若しくは辞職したため補欠の委員を委嘱したときに限る。)後最初の会議を開く場合は、市長が会議を招集する。

2 会議は、毎年1回開かなければならない。ただし、次の場合においては、その都度開かなければならない。

(1) 市長から諮問があったとき。

(2) 委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったとき。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことできない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長及び委員の除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部国保・健康課において処理する。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に改正前のさぬき市国民健康保険運営協議会規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定により未払いとなっている報酬があるときは、市長は、この規則の施行の日の翌月15日までに支給する。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する協議会の委員である者は、この規則による改正後のさぬき市国民健康保険運営協議会規則に規定する協議会の委員とみなす。

さぬき市国民健康保険運営協議会規則

平成26年11月18日 規則第19号

(平成26年11月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成26年11月18日 規則第19号