○さぬき市空家等対策プロジェクトチーム設置要綱

平成27年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 市内において、空家等が年々増加していることによる防災、防犯、衛生、景観等の生活環境上の問題などに対し、市としての対策を総合的に検討するため、さぬき市空家等対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 チームの所掌事項は次のとおりとする。

(1) 空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいい、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。以下同じ。)の情報共有、課題等の整理に関すること。

(2) 空家等に関する対策についての計画の策定に関すること。

(3) 空家等の管理に係る条例等の制定に関すること。

(4) 空家等の改修、解体、撤去等に対する経費補助制度に関すること。

(5) 空家等の利活用に関すること。

(6) 空家等の継続的な調査に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、空家等の対策として必要な事項

(組織)

第3条 チームは、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、チームを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、別表に掲げる順序により、その職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 チームは、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、総務部政策課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この要綱は、令和4年1月20日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副市長

副会長

審議監

総務部長

建設経済部長

委員

総務部危機管理課長

総務部政策課長

市民部生活環境課長

市民部税務課長

建設経済部都市整備課長

建設経済部農林水産課長

農業委員会事務局長

さぬき市空家等対策プロジェクトチーム設置要綱

平成27年1月6日 訓令第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年1月6日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第6号
令和4年1月20日 訓令第2号
令和4年9月1日 訓令第14号