○さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額をいう。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円

(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円

(3) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 月額53,000円を限度として規則で定める額

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定による改正後のさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育又は保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育又は保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月16日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月16日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第14号