○さぬき市高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成27年3月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証の自主返納等を促進し、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証の自主返納等を行った高齢者に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定により交付する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を公安委員会へ返納することをいう。

(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書をいう。

(4) さぬき市共通商品券 さぬき市共通商品券条例(平成18年さぬき市条例第6号)で定める商品券をいう。

(5) さぬき市コミュニティバス回数乗車券 さぬき市コミュニティバス運行規則(平成14年さぬき市規則第147号)第8条第1項に規定する回数乗車券をいう。

(6) 卒業カード かがわ交通安全活動推進実行委員会会長が、高齢者運転免許卒業カード発行事業実施要領第6条第1項の規定に基づき交付するカードをいう。

(7) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、次条第1項の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自主返納をした者(当該自主返納の日において満65歳以上であった者に限る。)で、同日から申請日までの期間において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 卒業カードの交付を受けた者で、当該交付の日から申請日までの期間において住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記録されているもの

(3) 道路交通法第105条第1項の規定により免許が失効し、同条第2項の規定により準用する同法第104条の4第5項及び第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者(当該交付の日において満65歳以上であった者に限る。)で、同日から申請日までの期間において住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記録されているもの

(申請手続)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納等支援事業申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号に該当する者 申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) 前条第2号に該当する者 卒業カードの写し

(3) 前条第3号に該当する者 運転経歴証明書の写し

2 前項の規定による申請手続は、申請による運転免許の取消通知書、卒業カード又は運転経歴証明書の交付日から1年以内に行わなければならない。

3 第1項各号に規定する書類を紛失した場合は、当該書類に代えて当該書類の交付があったことを証する書類によることができる。

(支援の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業を利用することが適当と認める者(以下「被支援者」という。)に対し、さぬき市共通商品券又はさぬき市コミュニティバス回数乗車券(以下「商品券等」という。)のうち、被支援者が選択するものを次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額分を限度として交付し、事業の利用を適当と認めない者については、高齢者運転免許証自主返納等支援事業不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 第3条第1号に該当する者 10,000円

(2) 第3条第2号又は第3号に該当する者 6,000円

2 商品券等の交付は、被支援者1人につき1回限りとする。

3 被支援者は、商品券等の交付を受けたときは、高齢者運転免許証自主返納等支援事業受領書(様式第3号。以下「受領書」という。)を市長に提出するものとする。

4 被支援者が希望するときは、市長は、商品券等の交付を郵送(書留等被支援者による商品券等の受領を確認できる方法に限る。)により行うことができる。この場合において、商品券等の交付に係る郵送料は、当該被支援者の負担とする。

5 前項の規定により郵送により商品券等を受領したときは、被支援者は、受領書の提出を要しないものとする。

(利用決定の取消し等)

第6条 市長は、被支援者が偽り又は不正の手段により支援の決定を受けたときは、高齢者運転免許証自主返納等支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により支援の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に交付した商品券等があるときは、当該取り消された者に対し、その交付額に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定により支援の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第174号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年10月26日から施行し、この要綱による改正後の第2条第7号、第3条第3号、第4条第1項第3号、同条第2項(運転経歴証明書に係る部分に限る。)、同条第3項及び第5条第1項第2号の規定は、令和元年12月1日以後の申請に係る事業の利用から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第79号)

この要綱は、令和3年4月12日から施行する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市高齢者運転免許証自主返納等支援事業実施要綱

平成27年3月17日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)