○さぬき市介護保険事業審査会設置要綱

平成27年3月17日

告示第31号

(設置)

第1条 介護保険事業の円滑かつ適切な実施を図るために必要な事項について審査又は協議するため、さぬき市介護保険事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険事業に関する基本計画に基づき、介護サービスの充実を図るために必要な施設整備に係る事業予定者の公募に関すること。

(2) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの運営に関すること。

(3) その他介護保険事業の円滑かつ適切な実施に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療及び福祉関係者

(3) さぬき市健康福祉部長

(4) その他市長が必要と認める者

3 議事に利害関係のある委員(法人に係る議事にあっては当該法人の役員等に現に就任している委員又は就任を予定している委員その他当該法人と利害関係にある委員)は、当該議事に係る審査及び表決に関与することができない。

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等)

第5条 審査会に、委員長を置く。

2 委員長は、さぬき市健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) さぬき市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年さぬき市告示第2号)

(2) さぬき市介護サービス事業予定者選定委員会設置要綱(平成24年さぬき市告示第119号)

(最初の委員の任期)

3 この要綱による最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成30年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

4 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市介護保険事業審査会設置要綱

平成27年3月17日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)