○さぬき市消防団派遣要綱

平成27年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市消防団規則(平成14年さぬき市規則第126号)第17条の規定に基づき、協力組織等に対する指導育成又は各種地域の行事の警戒に出動する消防団の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象行事等)

第2条 消防団の派遣の対象となる行事等は、次のとおりとする。

(1) 地域の自主防災組織等の協力組織が実施する防災訓練又は初期消火訓練

(2) 地域の行事のうち消防団の警戒が必要な行事

(3) 市が主催又は後援する行事のうち消防団の警戒が必要な行事

(4) その他団長が消防団の派遣が必要と認める行事

2 次に掲げる行事等については、前項の規定にかかわらず消防団の派遣を認めないものとする。

(1) 企業等が営利を目的に実施する行事等

(2) 個人が実施する行事等

(派遣人数)

第3条 前条第1項各号のうち第3号を除く行事等に派遣する消防団員の人数は、原則10人以内とする。ただし、団長が必要と認めたときはこの限りでない。

(派遣申請)

第4条 消防団の派遣を依頼しようとする団体は、派遣を必要とする日から起算して10日前までに、さぬき市消防団派遣依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)を団長に提出しなければならない。

2 大川広域行政組合火災予防条例(昭和47年大川地区広域行政振興整備事務組合条例第12号。)第45条の規定による届出が必要な行事等については、依頼書にその届出に必要な届出書の写しを添付しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 団長は、前条の依頼書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、消防団の派遣の可否を決定し、その結果について依頼書に記載されている責任者に連絡しなければならない。

(連携)

第6条 消防団の派遣を決定した行事等については、消防団と責任者が連携を密にし、行事等を安全に開催できるように努めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第176号)

この要綱は、令和5年10月19日から施行する。

画像

さぬき市消防団派遣要綱

平成27年3月30日 告示第48号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年3月30日 告示第48号
令和4年3月31日 告示第60号
令和5年10月19日 告示第176号