○さぬき市農地台帳の点検等及び公表に関する規程

平成27年2月27日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づき、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)が作成する農地台帳(以下「農地台帳」という。)の適時かつ適切な情報の更新及び農地に関する情報の活用の促進を図るため、その記録した内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに農地台帳及び農地に関する地図(以下「農地地図」という。)の公表に関し、法及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に掲げる記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等)

第3条 委員会は、毎年、施行規則第102条の規定による固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合により農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 農地台帳の記録のうち、法第30条に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、これらの調査の実施後に知り得た情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかに補正するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、委員会の事務局長をもって充てる。

(農地台帳等の公表)

第6条 法第52条の3の規定による農地台帳及び農地地図(以下「農地台帳等」という。)の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 施行規則第104条第2項第1号に規定する方法による場合 農地台帳に記録された事項又は農地地図の閲覧を希望する者からの請求に基づき、農地台帳に係る公表すべき事項(施行規則第104条第1項に規定する事項を除く。)を記載した書面(以下「閲覧用農地台帳」という。)又は農地地図を閲覧させる。

(2) 施行規則第104条第2項第2号に規定する方法による場合

 インターネットの利用による場合 全国農業会議所(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)で定める全国農業会議所をいう。以下同じ。)が構築する農地情報公開システム(以下「公開システム」という。)により、農地台帳に係る公表すべき事項(施行規則第104条第1項に規定する事項並びに法第52条の2第1項第1号及び第3号に規定する者の氏名又は名称並びに施行規則第101条第1号に規定する者の氏名又は名称を除く。以下この号において同じ。)及び農地地図を公開する。

 書面での交付による場合 農地台帳に記録された事項の提供を希望する者からの請求に基づき、農地台帳に係る公表すべき事項を記載した書面(以下「農地台帳記録事項要約書」という。)を交付する。

2 前項第2号アの場合において、委員会は、全国農業会議所に対し、農地台帳の情報及び農地地図を全国農業会議所が定める時期までに、公開システムによる公表のために必要な範囲において、指定のデータ形式等で提供する。

(農地台帳等の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付)

第7条 前条第1項第1号又は第2号イの規定により、農地台帳に記録された事項の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)は、当該事項の閲覧又は提供を請求するときは、次に掲げる事項を記載した農地台帳閲覧・記録事項要約書交付請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在及び地番

(3) 請求者の連絡先

(4) 農地台帳に記録された事項の使用目的

(5) 農地台帳記録事項要約書の交付の請求をする場合にあっては、請求する農地台帳記録事項要約書の通数

2 委員会は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求者に閲覧用農地台帳(様式第2号)を閲覧させ、又は農地台帳記録事項要約書(様式第3号)を交付する。

3 前条第1項第1号の規定により、農地地図の閲覧を希望する者は、口頭によりその旨を申し出るものとする。

(閲覧の方法)

第8条 第6条第1項第1号の規定による閲覧は、委員会事務局の職員の面前でさせるものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第9条 施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下「機構」という。)に対し、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件として、次に掲げる条件を付するものする。

(1) 機構の業務以外に利用しないこと。

(2) 他の目的による利用が判明した場合、以後の利用を中止する場合があること。

(3) 農地台帳の管理場所以外への持ち出しを行わないこと。

2 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して別に定める。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、農地台帳の点検等及び農地台帳等の公表に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市農地基本台帳管理規程の廃止)

2 さぬき市農地基本台帳管理規程(平成23年さぬき市農業委員会告示第4号)は、廃止する。

(平成29年農委告示第4号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

画像

画像

画像

さぬき市農地台帳の点検等及び公表に関する規程

平成27年2月27日 農業委員会告示第1号

(平成29年7月20日施行)