○さぬき市地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月6日

告示第20号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、さぬき市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(5) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者とする。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(2) 住民又は利用者の代表

(3) 四国運輸局香川運輸支局長又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(5) 道路管理者、香川県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

(6) さぬき市建設経済部長

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

5 交通会議は原則として公開とする。

6 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明、助言等を求めることができる。

(部会)

第5条 会長は、協議に必要な資料の収集、調査及び検討をさせるため、交通会議に委員及び委員以外の者で組織する部会を設置することができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、建設経済部都市整備課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成19年9月6日から施行する。

(平成31年告示第50号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第202号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

さぬき市地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月6日 告示第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成19年9月6日 告示第20号
平成31年3月22日 告示第50号
令和2年12月24日 告示第202号