○さぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱

平成21年11月17日

告示第165号

(目的)

第1条 この要綱は、国、県からの委託で実施する統計調査及びさぬき市が自ら実施する統計調査の調査員になるべき者の登録手続きを定めることによって、調査員の選択を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 登録する統計調査員の候補者(以下「登録調査員」という。)は、次の要件を満たすものとする。

(1) 警察又は税務に関係した業務に従事していない者

(2) 公職の候補者の選挙運動に直接関係していない者

(3) 原則として年齢満20歳以上である者

(登録調査員の任命等)

第3条 市長は、登録調査員を任命し、又は推薦する場合は、原則として登録調査員からの選考を優先するものとする。

(登録)

第4条 市長は、アンケート調査、推薦又は本人からの申出等により統計調査員を把握したときは、登録調査員申請書(別記様式)を提出させた上で、第2条の要件を満たすと認められた者について、登録するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録の日から最長5年とする。ただし、再登録を妨げない。

2 前項ただし書の場合において、登録調査員本人の意思を確認するものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録された統計調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、その者の登録を取り消すものとする。

(1) 登録調査員本人からの申し出があったとき

(2) 登録調査員が第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき

(3) 前2号に掲げるほか、統計調査員として適当でないと認めたとき

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(さぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱別記様式及びさぬき市市章の使用に係る取扱要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市統計調査員の登録制度に関する要綱

平成21年11月17日 告示第165号

(令和4年4月1日施行)