○さぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成27年7月16日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内に存する空き家の除却を行う者に対し、さぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知)及びさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽危険空き家 補助事業(市がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却を行う者に対し、補助金を交付する事業をいう。)を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅で、次のいずれかの要件を満たすものをいう。

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であるもの

 に掲げるもののほか、市長が特に除却の必要があると認める住宅

(2) 住宅 併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 市内に存する老朽危険空き家であること。

(2) この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。

(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。

(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。

(5) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。

(6) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)

 に規定する者の相続人

 又はに規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者

 その他市長が特に認める者

(2) 前号に該当する場合であって、その本人及び本人と同一世帯に属する者が、市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象住宅が複数の者の共有である場合において、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

(補助対象工事)

第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(市内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせる工事とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)を除く。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が補助対象工事の請負工事費の総額の2分の1を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事

(2) 他の制度等による助成金の交付を受けようとする工事

(3) 補助対象住宅の一部を除却する工事

(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき、国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

3 補助金の限度額は、前項の規定により得た額以内とし、160万円を限度とする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ老朽空き家除却支援事業事前協議申込書(様式第1号)を市長に提出し、補助金の交付の対象となるか事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請手続等)

第8条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第9条 申請者は、前条の規定にかかわらず、第7条の事前協議を行った後に補助金の交付の申請をしようとするときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第4条第1項の規定により市長に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、同項第2号に掲げる書類は省略するものとする。

(1) 規則第4条第1項第1号に掲げる書類 除去工事実施(変更)計画書(様式第3号)

(2) 規則第4条第1項第3号に掲げる書類 からまでに掲げる書類

 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

 建物平面図(延床面積及び対象床面積が確認できるものに限る。)

 現場写真

 住宅の所有者が確認できる書類

 申請者が第4条第1項第1号イの相続人であって、補助対象住宅に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合は、確約書(様式第4号)

 所有権以外の権利の設定がある場合は、所有権以外の権利設定に係る同意書(様式第5号)

 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第6号)

 補助対象住宅と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者同意書(様式第7号)

 所有者以外の者による申請の場合は、委任状(様式第8号)(補助対象住宅に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合を除く。)

 その他市長が必要と認める書類

3 補助対象住宅が複数の者の共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第10条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第8条の規定にかかわらず、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第11条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、条件を追加することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(2) 除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い、適正な管理を行うこと。

(3) 申請事項に変更が生じた場合は、その日から起算して14日以内に変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けること。

(4) 補助対象工事の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることがあること。

(5) 補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は完了の日の属する年度の1月31日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに、実績報告書に関係書類を添えて市長に提出すること。

(6) 申請内容に虚偽その他不正があった場合、又は市長の指示に従わない場合は、交付の決定を取り消すことがあること。

(7) 補助金交付額は、補助対象工事費用の確定により変更する場合があること。

(申請事項の変更等)

第12条 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、第8条の規定にかかわらず、規則第9条第1項第1号に規定する変更が生じた日から起算して14日以内に、次に掲げる書類を添えて、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第10号)により行うものとする。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書

(2) 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

(3) 建物平面図(変更箇所を明示したもの)

(4) 現場写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 規則第9条第1項第2号に規定する手続は、第8条の規定にかかわらず、受領した老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書を添えて、老朽危険空き家除却支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)により行うものとする。この場合において、市長が当該事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

3 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第12号)又は老朽危険空き家除却支援事業中止(廃止)承認決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(実績報告)

第13条 規則第10条に規定する実績報告は、第8条の規定にかかわらず、補助対象工事完了の日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の1月31日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに、次に掲げる書類を添えて老朽危険空き家除却支援事業実績報告書(様式第14号)により行わなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事代金領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)

(3) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14条 規則第12条第1項に規定する手続は、第8条の規定にかかわらず、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第15号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、規則第14条第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付取消通知書(様式第16号)により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)又は既に補助金の交付を受けた者に対し、通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、規則第14条第2項又は第3項の規定による補助金の返還を命ずるときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金返還請求書(様式第17号)により行うものとする。

(報告の徴収及び実地調査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、市長は、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(跡地の管理)

第18条 補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した所有者等は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、跡地を適正に管理しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月16日から施行する。

(平成27年度における補助事業の実績報告の特例)

2 平成27年度において完了した補助対象工事の実績報告に関する第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「1月31日」とあるのは「3月10日」とする。

(令和2年告示第96号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市老朽空き家除却支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に補助金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成27年7月16日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成27年7月16日 告示第88号
令和2年5月1日 告示第96号の2
令和3年2月5日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第64号