○さぬき市奇想天外歌舞音曲劇げんない広報活動助成金交付要綱

平成27年12月17日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平賀源内を題材としたミュージカルの全国公演を通じて、平賀源内生誕の地である本市の知名度向上を図ることを目的に、奇想天外歌舞音曲劇げんない(以下「ミュージカルげんない」という。)の全国公演を行う株式会社わらび座に対し、奇想天外歌舞音曲劇げんない広報活動助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、ミュージカルげんないの全国公演を通じて、「平賀源内生誕の地・さぬき市」の知名度向上につながる広報宣伝に寄与する事業とする。

2 助成対象事業の完了日は、平成28年3月31日とする。ただし、平成28年度から行うミュージカルげんない公演会場における、本市の知名度向上活動にも努めることとする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 印刷製本費

(2) 広告料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。

(1) 人件費

(2) 飲食費

(3) 慶弔費

(4) 積立金

(5) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(交付の条件)

第4条 規則第5条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 助成対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 助成対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第5条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、助成金額の増減額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第6条 助成金の交付申請から助成金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第7条 規則第10条第3号に規定する書類には、助成対象経費に係る領収書の写しを含むものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月17日から施行する。

さぬき市奇想天外歌舞音曲劇げんない広報活動助成金交付要綱

平成27年12月17日 告示第148号

(平成27年12月17日施行)