○さぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第69号

さぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年さぬき市告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、法第4条第1項の障害者及び同条第2項の障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保のため、さぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用することができない。

(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者

(2) 他の利用者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有している者

(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) その他市長が不適当と認める者

(事業の内容)

第4条 本事業は、日中、第2条の規定により委託した社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

2 事業の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(他の福祉サービスとの関係)

第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを利用することができるときは、本事業を利用することはできない。

2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用することができない。

(利用回数の上限)

第6条 事業を利用することができる回数の1か月当たりの上限は、8回とする。ただし、法に基づく介護給付等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援を利用している者は、市長が別に定める基準を越えない範囲とする。

(申請)

第7条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(法第4条第3項の保護者をいう。)(以下これらを「申請者」という。)は、申請書により、世帯状況、収入状況等に係る申告書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の希望、身体的状況等を勘案の上、事業の利用の必要性について審査し、事業の利用を決定したときは、申請者にその旨を通知し、受給者証を交付する。

2 受給者証の有効期間は、前項の規定による利用の決定をした日から起算して1年を超えない範囲内とする。

3 前項の有効期間の満了後も引き続き事業を利用しようとする者は、その満了日までに申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

4 前項の場合においては、第1項及び第2項の規定を準用する。

5 第1項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、受託事業者に受給者証を提示して、利用するものとする。

6 市長は、第1項の規定による審査の結果、事業の利用を認めないときは、却下の理由を付し、書面でその旨を申請者に通知しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 利用者は、汚損、紛失その他の理由により受給者証の再交付が必要であるときは、再交付申請書により市長に申請し、再交付を受けなければならない。

(利用の決定内容又は申請内容の変更)

第10条 利用者は、第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による利用の決定の内容を変更する必要があるときは、申請書に市長が必要と認める書類を添付して、当該変更を申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請により変更を決定した場合は、利用者にその旨を通知しなければならない。この場合において、必要があるときは、次条の規定により事業の利用の決定を取り消し又は事業の利用を停止するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請により変更を認めないときは、却下の理由を付し、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 第7条又は第8条第3項に規定する申請の内容を変更する必要があるときは、変更届出書により市長に届け出るものとする。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の決定を取り消し又は事業の利用を停止することができるものとする。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) 第3条第1項の事業を利用することができる者でなくなったとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当と市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は事業の停止を行ったときは、利用者にその旨を通知しなければならない。

(事業に関する書類の様式)

第12条 次の各号に掲げる事業に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(2) 第7条の世帯状況、収入状況等に係る申告書 移動支援要綱第7条の世帯状況・収入等申告書

(3) 第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事業の利用を決定する旨の通知書 移動支援要綱第8条第1項の地域生活支援事業利用決定通知書

(4) 第8条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の受給者証 移動支援要綱第8条第1項の地域生活支援事業受給者証

(5) 第8条第6項及び第10条第3項に規定する事業の利用を認めない旨の通知書 移動支援要綱第8条第6項の地域生活支援事業利用(利用変更)却下決定通知書

(6) 第9条に規定する受給者証の再交付の申請書 移動支援要綱第9条の地域生活支援事業受給者証再交付申請書

(7) 第10条第2項に規定する変更を決定した旨の通知書 移動支援要綱第10条第2項の地域生活支援事業利用変更決定通知書

(8) 第10条第4項に規定する申請の内容を変更する届出書 移動支援要綱第10条第4項の地域生活支援事業利用申請内容変更届出書

(9) 第11条第2項に規定する決定の取消し又は事業の停止を行う旨の通知書 移動支援要綱第11条第2項の地域生活支援事業利用決定取消(停止)通知書

(事業の費用等)

第13条 事業に要する費用は別表のとおりとし、受託事業者は、次の各号に定める利用者が属する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる額を利用料として利用者から徴収することができる。

(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 無料

(2) その他の世帯 別表に掲げる費用の100分の10に相当する額

2 市長は、当該事業に要する費用から、前項の利用料を控除した額を委託料として受託事業者に支払うものとする。

3 事業の利用に伴い実費を必要とする場合は、利用者の負担とする。

(受託事業者の要件)

第14条 受託事業者の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で短期入所の指定を受けているもの

(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者で児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けているもの

(実施体制等)

第15条 1日当たりの利用定員は、受託事業者において定める。

2 職員等の配置基準については、適切なサービス提供が行えるよう配置するものとする。

3 受託事業者は、事業実施に当たって必要なスペース及び設備を確保するものとする。

(遵守事項)

第16条 受託事業者は、事業実施時に事故が発生したときは、市長及び利用者の家族等に対し、速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 受託事業者及び事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(報告等)

第17条 受託事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業実施状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、この事業に関し必要があると認めるときは、受託事業者に対し報告を求め、若しくは必要な指示をし、又は職員に調査させることができるものとする。

(利用者等の協力)

第18条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、市及び受託事業者に協力するものとする。

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に事業の利用を申請する者について適用し、同日前に利用の申請をする者については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

利用時間(1人1回につき)

費用の額

4時間以内の場合

2,000

4時間を超える場合

4,000

備考 次に掲げる要件のいずれかに該当する者が事業を利用するときは、重度加算として、この表に基づき算定する費用の額に1,000円を加えた額を事業に要する額とする。

(1) 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳において、その障害の程度が((A))(最重度)又はA(重度)と記載されているもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳において、その障害の級別が1級(肢体不自由)と記載されているもの

さぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)