○さぬき市特定不妊治療支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「1回の治療」とは、排卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。ただし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(対象者)

第3条 特定不妊治療に対する支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 香川県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づく助成金(以下「県事業助成金」という。)の支給を受けていること。

(2) 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)ともに市内に住所を有すること。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 1回の治療において、本市以外に特定不妊治療に係る他の助成金等(県事業助成金を除く。)の支給を受けていない又は受ける予定がないこと。

(4) 夫婦ともに市税を滞納していないこと。

(対象となる治療)

第4条 特定不妊治療に対する支援の対象となる治療は、県要綱第3条に規定する治療とし、治療区分は別表のとおりとする。

(支援の方法)

第5条 1回の治療に要した費用から県事業助成金の額を除いた額と、別表の上限額の欄に掲げる額のいずれか少ない方の額を助成するものとする。

(助成の回数)

第6条 助成を受けることができる回数は、初回の治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは、通算3回までとし、43歳以降に開始した治療については助成対象としない。

(助成の申請)

第7条 第5条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療支援事業助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 県要綱第7条に規定する特定不妊治療費助成事業等証明書の写し

(2) 県要綱第8条の規定により通知された特定不妊治療費助成決定通知書の写し

(3) 特定不妊治療に要した費用を確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、県要綱第8条に基づく助成の決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、特定不妊治療支援事業助成決定通知書(様式第2号)又は特定不妊治療支援事業助成却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、前条の規定により助成の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成の決定を取り消し、該当助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、特定不妊治療支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以後に県要綱第8条に規定する助成の決定を受けた特定不妊治療について適用する。

(令和3年告示第61号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年1月1日以後に治療が終了した特定不妊治療で、県要綱第8条の規定により助成の決定を受けたものについて適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市特定不妊治療支援事業実施要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条、第5条関係)

区分

内容

上限額

A

新鮮胚移植を実施

100,000

B

凍結胚移植を実施

100,000

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

50,000

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

100,000

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

100,000

F

採卵したが、卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止

50,000

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さぬき市特定不妊治療支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)