○さぬき市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総務部長等の補助執行)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である総務部長、総務部総務課長及び総務部総務課の職員並びに総務部秘書広報課長及び総務部秘書広報課の職員に補助執行させる。

(1) さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)第15条の規定により読み替えて適用する同条例第14条に規定するさぬき市指定管理者選定審議会に関すること。

(2) 市費職員の研修に関すること。

(3) 市費職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(市民部長等の補助執行)

第3条 教育委員会は、次に掲げる人権・同和教育に関する事務を市長の補助機関である市民部長、市民部人権推進課長及び市民部人権推進課の職員に補助執行させる。

(1) 人権・同和教育関係事業の企画及び実施に関すること。

(2) 教育集会所(さぬき市集会所条例(平成14年さぬき市条例第79号)に掲げる集会所をいう。)の管理運営に関すること。

(3) 人権・同和教育の指導及び助言に関すること(学校指導係に属するものを除く。)

(4) 人権・同和教育関係団体等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権・同和教育に関すること。

(健康福祉部長等の補助執行)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である健康福祉部長、健康福祉部幼保こども園課長及び健康福祉部幼保こども園課の職員に補助執行させる。

(1) 幼稚園に関する事務のうち次に掲げる事務

 市立幼稚園の入園、転園、休園及び退園に関すること。

 市立幼稚園における幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づく教育活動に関すること。

 市立幼稚園における預かり保育に関すること。

 市立幼稚園の授業料及び預かり保育料等に関すること。

 市立幼稚園の用に供する施設、設備及び物品の管理に関すること。

 その他幼稚園教育の実施に関すること。

(2) 市立幼保連携型認定こども園に関する事務のうち次に掲げる事務

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この項において「法」という。)第27条に規定する意見の申出に関すること。

 法第27条の2に規定する意見の陳述に関すること。

 法第27条の3に規定する資料提供その他の協力の求めに関すること。

 法第27条の4に規定する助言又は援助に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条第1号ウ中「平成20年文部科学省告示第26号」を「平成29年文部科学省告示第62号」に改める部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

さぬき市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
平成31年3月8日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号