○さぬき市病院事業職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

病院事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、国又は他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の評価者は、1次評価者のみとし、会計年度任用職員の所属する課等を考慮して管理者が別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 経営管理局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(能力評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業績評価における点数の付与等)

第8条 業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 1次評価者は、能力評価に当たっては、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより、業績評価に当たっては、被評価者について、点数を付すことにより評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 1次評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 2次評価者は、1次評価者による評価の不均衡の有無について審査を行い、能力評価に当たっては、2次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより、業績評価に当たっては、2次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、能力評価の全体評語を付す前に、又は業績評価の点数を付す前に1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 1次評価者は、2次評価者が評価を行った後に、被評価者から人事評価記録書の開示請求を受けたときは、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の評価を実施した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、経営管理局総務企画課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項(次条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき開示された評価結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談窓口を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、経営管理局総務企画課長が対応する。

3 開示された評価結果に関する苦情相談は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情相談の申出は、評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 管理者は、職員が苦情相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(会計年度任用職員の人事評価に関する適用除外等)

第16条 会計年度任用職員の人事評価については、第7条第8条並びに第11条第1項及び第3項の規定は適用しない。

2 会計年度任用職員の人事評価については、第11条第4項中「1次評価者は、2次評価者が」とあるのは「1次評価者は、」と、第13条中「第11条第3項」とあるのは「第11条第2項」と、「経営管理局総務企画課」とあるのは「会計年度任用職員の所属する課等」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病院事業訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

副院長、局長


病院事業管理者

部長

副院長

病院事業管理者

副部長、部長補佐

部長

副院長

センター長

副院長

病院事業管理者

科長

副部長

部長

看護師長

副部長

部長

室長

(経営管理局を除く。)

部長

副院長

次長、課長、室長

(経営管理局)

経営管理局長

病院事業管理者

科主任部長以下

(診療部)

副部長、部長補佐

部長

主幹以下

(医療技術部)

科長

副部長

看護師長補佐以下

(看護部)

看護師長

副部長

室長補佐以下

(地域医療部)

室長

部長

主幹以下

(経営管理局)

課長、室長

次長

さぬき市病院事業職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 病院事業訓令第2号

(令和4年4月1日施行)