○さぬき市再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会設置要綱

平成28年5月11日

告示第106号

(設置)

第1条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。次条第1号において「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、さぬき市再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容に関すること。

(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する協議会の委員の役割分担に関すること。

(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第20条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容に関すること。

(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。

(1) 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法

(2) 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加

(3) 小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発電事業に関する権利調整

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) さぬき市の職員

(2) 農林漁業団体の職員

(3) 農林漁業者

(4) 関係住民

(5) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者

(6) 学識経験者

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員又は委員を補充する場合における補充委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、建設経済部農林水産課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年5月13日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この要綱による最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

さぬき市再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会設置要綱

平成28年5月11日 告示第106号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年5月11日 告示第106号