○さぬき市市民意見提出手続要綱

平成28年6月20日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市民等からの意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市民等の市政への参画を促進し、もって公正で民主的な、開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民意見提出手続」とは市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の主要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 市民意見提出手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改正に係る案の策定

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例

 その他実施機関が特に必要と認める条例

(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画(広く市民が利用する公共施設等の整備計画を含む。)の策定又は改定

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民意見提出手続の対象としないことができる。

(1) 緊急性を要するもの

(2) 法令等の改正に伴う文言の整理その他内容の実質的な変更を伴わないもの

(3) 法令等の規定により、意見聴取等の手続が定められているもの

(4) 地方税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの

(5) 実施機関内部に適用されるもの

(6) 1か年を超えない期間を対象とするもの

(7) 国等の補助金、交付金等の申請の前提として必要となる個別事業に係るもの

(8) 実施機関に裁量の余地がないもの

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に市民意見提出手続を要しないと認めるもの

(政策等の公表等の方法)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該決定を行う前に、政策等の概要を公表(以下「政策等の公表」という。)するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による公表に併せて次に掲げる事項を記載した資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 政策等を策定しようとする趣旨、目的及び背景

(2) その他政策等に関連する資料

3 前2項の規定による政策等の公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、30日以上の期間を定めて市民等から政策等の概要についての意見の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示し、日本語を使用して提出しなければならない。

4 実施機関は、意見を提出したものの氏名等の全部又は一部を公表するときは、政策等の公表をする際、その旨を明示するものとする。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により提出された意見及びこれに対する市の考え方を公表するものとする。ただし、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

(意思決定過程の特例)

第8条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定を行うときは、市民意見提出手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、市民意見提出手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に情報提供するものとする。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名及び公表日

(2) 意見等の提出期間

(3) 関係資料の入手方法及び問合せ先

(その他の事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。

(平成29年告示第3号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

さぬき市市民意見提出手続要綱

平成28年6月20日 告示第117号

(平成29年2月1日施行)